○北海道松前高等学校通学生交通費等補助要綱

令和6年10月1日

教育長訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道松前高等学校(以下「高校」という。)の通学に要する費用又は町外の者が町内に居住するための下宿及びアパートに要する費用(以下「下宿費等」という。)の一部を補助することにより、保護者負担の軽減と安定した高等教育の場を確保することを目的とする。

(補助金の種類及び対象者)

第2条 補助金の種類及び対象者は、次に掲げるものとする。ただし、他の制度により費用が給付される場合は、補助対象としない。

(1) 通学定期券購入費補助金 函館バス株式会社の運営する交通機関を利用して通学する生徒の区間定期券購入費を負担する保護者

(2) 下宿費等補助金 町外から入学した生徒の下宿費等を負担する保護者

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、次に定める額とする。

(1) 通学定期券購入費補助金 この要綱による補助金の額等については、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 下宿費等補助金 下宿費等の料金が月額50,000円以上の場合は50,000円とし、月額50,000円未満の場合は、その額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 第2条各号の規定による補助金を受けようとする者は、北海道松前高等学校通学生交通費等補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し教育長に提出しなければならない。

(1) 学生証又は在学証明書等の在学を証する書類の写し

(2) 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳又はキャッシュカードの写し

(3) 下宿等の場合にあつては、下宿先及びアパートの契約書の写し

(補助金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその内容を申請者へ補助金交付決定通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により通知するものとする。

3 教育長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、北海道松前高等学校通学生交通費等補助金不交付決定書(別記様式第4号)により、補助申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 補助金の交付決定の内容に変更が生じたときは、速やかに補助事業変更承認申請書(別記様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定による交付の変更を承認したときは、速やかにその内容を申請者へ補助金変更承認決定通知書(別記様式第6号)及び指令書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、精算払により交付するものとする。ただし、教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による申請に基づき概算払をすることを決定したときは、速やかにその内容を申請者へ概算払決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付し教育長に提出しなければならない。

(1) 定期券購入費の場合にあつては、定期券購入証明書発行申込書(別記様式第11号)

(2) 下宿等の場合にあつては、下宿等の費用を支払つたことが分かる書類の写し

(補助金額の確定)

第9条 教育長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その書類の審査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者へ補助金額確定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(届出義務)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる場合に該当するときは、教育長に届け出なければならない。

(1) 住所及び下宿先を変更したとき

(2) 通学及び下宿を休停止又は開始したとき

(3) 交通費又は下宿費等の額が変更されたとき

(学校長への交付申請事務等の委任)

第11条 申請者は、第4条第6条第1項第7条第2項第8条及び第10条の規定による事務について学校長へ委任できるものとする。

(取消及び返還)

第12条 教育長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、その交付を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) この要綱に違反したとき

(規則の準用)

第13条 この要綱に定めのないものは、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)を準用する。

(教育長への委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

居住地

学年

補助金額

補助上限額

町内

1、2年生

居住地の直近の停留所から高校までの区間定期券の購入額から補助対象期間の月数に4,000円を乗じて得た額を控除して得た額

6か月区間定期券1回分の額から補助対象期間の月数に4,000円を乗じて得た額を控除して得た額

3年生

居住地の直近の停留所から高校までの区間定期券の購入額から補助対象期間の月数に4,000円を乗じて得た額を控除して得た額

3か月区間定期券、1か月区間定期券2回分の額から補助対象期間の月数に4,000円を乗じて得た額を控除して得た額

町外

1、2年生

居住地の直近の停留所から高校までの区間定期券の購入額

6か月区間定期券1回分の額

3年生

居住地の直近の停留所から高校までの区間定期券の購入額

3か月区間定期券、1か月区間定期券2回分の額

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北海道松前高等学校通学生交通費等補助要綱

令和6年10月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和6年10月1日施行)