○刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令 抄

令和6年9月17日

訓令第23号

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関…

令和6年9月17日 訓令第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
令和6年9月17日 訓令第23号