○松前町地域公共交通等検討委員会設置要綱

令和6年8月6日

訓令第22号

(設置)

第1条 近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の厳しい環境を踏まえ、地域公共交通及び松前町が実施するバス等の運行業務(以下「地域公共交通等」という。)の維持・確保並びにそのあり方を検討するため、松前町地域公共交通等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域公共交通等の現状の調査に関する事項

(2) 地域公共交通等の維持・確保に関する事項

(3) 地域公共交通等のあり方に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか地域公共交通等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

政策推進課長

保健福祉課長

産業振興課長

清部保育所長

教育委員会事務局長

病院事務局長

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて関係する職員に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、政策推進課政策推進係において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町地域公共交通等検討委員会設置要綱

令和6年8月6日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
令和6年8月6日 訓令第22号
令和7年1月28日 訓令第4号
令和8年3月19日 訓令第5号