○松前町納税感謝状贈呈規程

令和6年8月6日

訓令第21号

第1条 この規程は、納税思想の普及、奨励に尽力し、納税成績優良な組合及び納税功労顕著なる者への感謝状の贈呈に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 松前町納税貯蓄組合連合会長及び加入単位納税貯蓄組合長(以下「納税貯蓄組合長」という。)は、納税感謝状贈呈候補者として、次の各号の一に該当し、功労顕著と認められる者を町長に推薦しなければならない。

(1) 納税貯蓄組合長として勤続10年以上の者

(2) 納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)役員として勤続8年以上の者

(3) 年度内納付100%に到達すること連続10年以上の納税貯蓄組合

(4) 納税思想の高揚に努めその功績顕著な者

(5) 納税貯蓄組合の設立に特に功労のあつた者

第3条 町長は、前条の規定により推薦された感謝状贈呈候補者の中から審査選考のうえ、感謝状の贈呈者を決定する。

2 納税貯蓄組合長が退任された場合は、前項の規定にかかわらず感謝状を贈呈するものとする。

第4条 感謝状の贈呈の時期及び方法等については、連合会の意見を聞いて決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

松前町納税感謝状贈呈規程

令和6年8月6日 訓令第21号

(令和6年8月6日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
令和6年8月6日 訓令第21号