○扶養親族認定における所得限度額基準等について(通知)
令和6年7月30日
松総務号
扶養親族認定における所得限度額基準に関し、就業に関連する所得の取扱いについては、令和6年8月1日以降はこれによつてください。
記
1 所得限度額(年額130万円以上)について
扶養手当の支給に関する規則第2条第2号の「年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者」に該当するか否かの判断は、事実が生じた日以降1年間における所得の見込みに基づいて行うものであり、暦年や会計年度などの特定の期間によるものではない。
2 就業者の所得見込みの方法について
(1) 基本的な取扱い
雇用契約書に記載された勤務条件(時給、1日当たりの勤務時間、1週間、1ヶ月当たりの勤務日数、賞与及び通勤手当の有無等)により、勤務条件どおり勤務した場合に得られる向こう1年間の所得をもとに算定する。
雇用契約の変更があつた場合には、変更時点を新たな事実発生日として向こう1年間の所得を見込み直す必要がある。
なお、扶養親族の所得の増加を確認した場合であつても、当該所得の増加が、緊急の残業や出勤命令など、あらかじめ予測することができない一時的なものである場合には、1年間の所得を見込み直す必要はなく引き続き扶養親族として認定して差し支えない。
(2) 毎月の収入が不安定な場合
雇用契約等によりあらかじめ年間所得が把握できないような場合には、2、3ヶ月の平均月間所得が所得限度額の12分の1以上に達し、将来とも同程度の所得が予想されるに至つた時をもつて扶養親族としての要件を欠くに至つたものとして取り扱う。
この場合において、平均を取つた2、3ヶ月が一時的な繁忙期であつたなど通常と異なる事情がある場合には、当該事情や過去の所得実績(例えば、課税所得証明書で確認する)を考慮した上で、「将来とも同程度の所得が予想されるに至つた」か否かを判断して差し支えない。
なお、扶養親族たる要件を欠くものとされても、その後認定当時の事情と著しく異なつた事情が生じた場合には、新しい事情によつて再び扶養親族として認定することができる。
(3) 短期間の雇用契約(同一企業)を繰り返す場合について
雇用期間が1年未満であることが明確に定まつている場合には、雇用期間中の月間所得が所得限度額の12分の1を超えている場合であつても、当該雇用期間中の所得を向こう1年間の所得として見込むものとする。ただし、当初の雇用契約において雇用期間が定まつている場合であつても、当該親族本人の意思、就業先の雇用形態や当該親族の過去の就業実績等から雇用の継続が見込まれるものについては、引き続き雇用されるものとして向こう1年間の所得を見込むものとする。
(4) 転職、副業・兼業等の取扱いについて
短期間で転職を繰り返している場合には、基本的に(3)と同様の考え方により取り扱うこととするが、この場合において、転職を繰り返した結果、直近1年間の所得が明らかに所得限度額以上となるようなケースまで扶養親族として認定することは、扶養手当の支給に関する規則第2条に定める「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの」という観点からは疑義が生じることから、当該親族が今後も同様の働き方を継続する予定なのか等を確認の上、扶養親族としての認定の可否を慎重に判断する。
また、副業・兼業している場合には、複数の所得を合算した上で扶養親族としての認定の可否を判断することに留意する。
(5) 日雇い派遣・アルバイトの取扱いについて
日雇い派遣・アルバイトを繰り返している場合には、基本的に(2)と同様の考え方(2、3ヶ月の平均所得により判断)により取り扱うこととする。将来の見込みについては、当該親族が今後も同様の働き方を継続する予定なのか等を確認の上、扶養親族としての認定の可否を慎重に判断する。
3 就業していた親族が退職した場合における所得の取扱いについて
(1) 退職手当の取扱い
退職手当のような一時的な収入による所得は「恒常的な所得」には含めない。ただし、退職手当を資として生ずる所得(例えば、退職手当を資として不動産を購入し賃貸収入を得る場合等)が扶養親族の認定の基準としての所得限度額である年額130万円以上となる場合には、当該所得は「恒常的な所得」となり得ることから、単に退職した事実のみをもつて扶養親族としての認定を行うことがないよう留意する。
(2) 雇用保険の取扱い
退職後、雇用保険法の規定による基本手当を受給する者については、基本手当の日額に30を乗じて得た額が所得限度額の12分の1以上である場合には、当該手当の支給を受ける期間中、年額130万円以上の恒常的な所得が見込まれるものとして取り扱う。
(総務係)