○松前町週休2日工事実施要領

令和6年3月31日

訓令第9―4号

1 目的

本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、「現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保」を図るための取組の一つとして、建設現場における週休2日を確保するための「建設工事における週休2日工事(以下「週休2日工事」という。)」を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 用語の定義

(1) 週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行つたと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

工期内において、現場における準備作業(現場事務所や仮設資材の搬入・設置等)に着手した日から後片付け作業(現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等)を終えた日までの期間をいう。ただし、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間(自主施工期間で工事を一時中止する期間を含む。)など、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間のほか、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされている期間などは含まないものとする。

(3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の作業がなく、現場が閉所された状態をいう。

(4) 現場休息

分離発注工事又は分割発注工事(以下「分離・分割発注した工事」という。)の場合に、各発注工事単位で、1日を通して、現場事務所での事務作業を含む一切の現場作業がない状態をいう。なお、分離・分割発注した工事においては、受注者間で調整の上、現場閉所日を設定することが望ましいが、工程上必要な場合など、工事毎に現場休息日を設定することを妨げるものではない。

(5) 4週8休以上

対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所(現場休息)の日数に含めるものとする。

[現場閉所(現場休息)率の算定方法]

K(%)=A/B

※K:現場閉所(現場休息)(%)

A:対象期間における現場閉所(現場閉所及び現場休息)の日数

B:対象期間の日数

3 対象工事

当面の間、以下のいずれかに該当する工事を除き、原則として、全ての工事を対象とする。

ア 対象期間が1か月未満の工事

イ 災害復旧工事や緊急に対応することが必要な工事

ウ 施行時期や現場条件(出水期、交通規制等)等により制約が大きい工事

エ 施工範囲が点在する維持補修工事(道路維持補修など)

オ 単価契約方式による工事

4 発注方式

発注者指定方式(発注者が週休2日の現場閉所又は現場休息に取り組むことを指定し、労務費の補正を当初設計から計上する方式をいう。)とする。

5 対象工事である旨の明示

入札公告及び特記仕様書において、週休2日工事の対象であることを明示する。

6 積算方法等

(1) 補正方法

週休2日工事においては、補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正する。補正方法については、(別添)「週休2日工事の経費等の補正について」によるものとする。

(2) 積算及び変更方法予定価格は、上記(1)に基づき労務費を補正し、工事費を積算して作成する。現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

7 工期の変更工期の変更理由が次のア~ウに示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行う。

ア 契約内容と異なる事項等が発生し、工事工程の条件に変更が生じた場合

イ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

ウ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

8 現場閉所(現場休息)の確認方法

(1) 工事着手前

ア 受注者は、現場における準備作業(現場事務所や仮設資材の搬入・設置等)に着手する日及び後片付け作業(現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等)を終える日、工場製作のみを実施する期間などで対象外とする期間について、工事監督員に確認のうえ予定を決定し、対象期間を設定する。

イ 分離・分割発注した工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう調整したうえで現場閉所(現場休息)の予定日を決定する。

ウ 受注者は、現場閉所(現場休息)の予定日を明示した計画工程表(任意様式とし、他の書類と兼ねることができる。)を工事監督員に提出する。

(2) 工事着手後

ア 工事監督員は、適宜、対象期間内の現場閉所(現場休息)の状況を確認する。

イ 工事監督員は、現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たつては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。

(3) その他留意事項

ア 工事監督員は、災害対応等の緊急時を除き、現場閉所日(現場休息日)の前日などに現場閉所中(現場休息中)の作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。

イ 工事監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離・分割発注した工事を含む。)の調整を適切に実施する。

ウ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、工事監督員は受注者と協議する。

エ 受注者は、地元対応やコンクリート打設後の養生期間、緊急対応など、やむを得ない場合は、工事監督員と協議のうえ、振替休日等による休日取得により対応することを可とする。なお、現場閉所日(現場休息日)に現場内の安全確認等が必要な場合の人員は、最低限の人数とすること。

9 その他

ア 受注者は、アンケート調査の協力依頼があつた場合には、これに協力するものとする。

イ 総合評価落札方式において、週休2日の実施に関する技術提案・簡易な施工計画における技術的所見は、加点評価の対象としないものとする。

ウ この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別紙1 週休2日工事の経費等の補正について

週休2日を実施する工事については、以下の補正係数を各経費に乗じるものとする。

1 土木工事(土木工事標準積算基準書により積算した工事)

土木工事の経費補正は、4週8休以上を前提に、下表の補正係数を労務費等に乗じて補正し、工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所等の実績が週休2日(現場閉所等率28.5%以上)に満たない場合は、請負代金額のうち補正分を減額する。

現場閉所等の達成状況

4週8休以上

労務費

1.05

機械経費(賃料)

1.04

共通仮設費率

1.04

現場管理費率

1.06

<市場単価補正係数一覧>

下記一覧のうち、北海道建設部単価コード表に掲載されていない市場単価については、土木工事積算システムに対応していないことから、補正係数を乗じた単価を登録単価に計上し積算すること。なお、市場単価の単価補正済み単価の端数処理は、小数点第3位切捨て2位止めとする。

名称

区分

補正係数

4週8休以上

鉄筋工


1.05

ガス圧接工


1.04

インターロッキングブロック工

設置

1.02

撤去

1.05

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.01

撤去

1.05

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.01

撤去

1.05

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.04

撤去

1.05

防護柵設置工(落石防護柵)


1.02

防護柵設置工(落石防止柵)


1.03

道路標識設置工

設置

1.01

撤去・移設

1.04

道路附属物設置工

設置

1.02

撤去

1.05

法面工


1.02

吹付枠工


1.03

鉄筋挿入工(ロックボルト工)


1.03

道路植栽工

植樹

1.05

剪定

1.05

公園植栽工


1.05

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.04

橋面防水工


1.02

薄層カラー舗装工


1.01

グルービング工


1.01

軟弱地盤処理工


1.02

コンクリート表面処理工

(ウォータージェット工)


1.01

<下水道(管路)市場単価補正係数一覧>

下記一覧のうち、北海道建設部単価コード表に掲載されていない市場単価については、土木工事積算システムに対応していないことから、補正係数を乗じた単価を登録単価に計上し積算すること。なお、市場単価の単価補正済み単価の端数処理は、小数点第3位切捨て2位止めとする。

名称

規格・仕様

補正係数

4週8休以上

硬質塩化ビニル管設置工


1.03

リブ付硬質塩化ビニル管設置工


1.03

砂基礎工

人力施工

1.05

砂基礎工

機械施工

1.05

砕石基礎工

人力施工

1.05

砕石基礎工

機械施工

1.05

組立マンホール設置工


1.05

小型マンホール工


1.01

取付管およびます設置工

ます設置工

1.01

取付管およびます設置工

取付管布設および支管取付工

1.02

2 営繕工事(公共建築工事積算基準等により積算した工事)

A 工事費の積算方法

営繕工事の経費補正は、4週8休以上を前提に、下表の補正係数を労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価および物価資料の掲載価格(材工価格)の労務費)に乗じて補正し、工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所等の実績が週休2日(現場閉所率28.5%以上)に満たない場合は、請負代金額のうち補正分を減額して契約変更する。

B 単価の補正方法等

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

(1) 複合単価複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数1.05を乗じて補正する。なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

(2) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、以下の表A、表E及び表Mの補正率の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【全館無人改修の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【執務並行改修の場合】

市場単価×改修補正率

補正市場単価×改修補正率

物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【全館無人改修の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【執務並行改修の場合】

市場単価×改修補正率

補正市場単価×改修補正率

物価資料の掲載価格(市場単価以外の材工単価)を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

【全館無人改修の場合】

市場単価×新営補正率

補正市場単価×新営補正率

表A 建築工事の補正率

工種

摘要

新営補正率

改修補正率

仮設工事


1.03

1.03

土工事


1.03

1.03

地業工事


1.03

1.03

鉄筋工事


1.04

1.04

コンクリート工事


1.04

1.04

型枠工事


1.03

1.03

鉄骨工事


1.04

1.04

既製コンクリート


1.03

1.03

防水工事

市場単価

1.02

1.09

防水工事(シーリング)

市場単価

1.04

1.17

防水工事

物価資料

1.02

1.02

石工事


1.02

1.02

タイル工事


1.03

1.03

木工事


1.02

1.02

屋根及びとい


1.02

1.02

金属工事

市場単価

1.02

1.11

金属工事

物価資料

1.02

1.02

左官工事

(仕上塗材仕上)

市場単価

1.04

1.04

左官工事

(仕上塗材仕上以外)

市場単価

1.04

1.18

左官工事

物価資料

1.04

1.04

建具(ガラス)

市場単価

1.02

1.12

建具(シーリング)

市場単価

1.04

1.19

建具

物価資料

1.02

1.02

塗装工事

市場単価

1.04

1.18

塗装工事

物価資料

1.04

1.04

内外装工事

市場単価

1.03

1.15

内外装工事(ビニル系床材)

市場単価

1.02

1.10

内外装工事

物価資料

1.03

1.03

内外装工事(ビニル系床材)

物価資料

1.02

1.02

ユニットその他


1.01

1.01

排水工事


1.03

1.03

舗装工事


1.02

1.02

植栽及び屋上緑化


1.03

1.03

※「市場単価」:市場単価及び補正市場単価の補正率を示す。

「物価資料」:物価資料の掲載価格の補正率を示す。

なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表E 電気設備工事の補正率

工種

摘要

新営補正率

改修補正率

配管工事

電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス

1.04

1.22

ケーブルラック

1.03

1.17

位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング

1.03

1.21

プルボックス

1.02

1.15

プルボックス用接地端子

1.00

1.00

防火区画貫通処理ケーブルラック用

(壁・床)

1.03

1.16

防火区画貫通処理金属管・丸型用

1.01

1.06

(電動機その他接続材工事)金属製可とう電線管

1.03

1.17

配線工事

600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル

1.03

1.20

接地工事

(接地極工事)

銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製)

1.03

1.03

表M 機械設備工事の補正率

工種

摘要

新営補正率

改修補正率

保温工事

配管用、ダクト用及び消音内貼

1.03

1.18

ダクト設備

低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンバー類

1.03

1.18

ダクト付属品

既製品ボックス、制気口、ダンパー等の取付手間のみ

1.04

1.25

衛生器具設備(ユニットを除く)

取付手間のみ

1.04

1.25

3 港湾工事(港湾土木請負工事積算基準により積算した工事)

港湾工事の経費補正は、4週8休以上を前提に、下表の補正係数を労務費等に乗じて補正し、工事費を積算して予定価格を作成する。

現場閉所の実績が週休2日(現場閉所等率28.5%以上)に満たない場合は、請負代金額のうち補正分を減額して契約変更する。

現場閉所等の達成状況

4週8休以上

労務費

1.05

機械経費(賃料)

1.04

共通仮設費率

1.02

現場管理費率

1.03

港湾工事(漁港を含む)の市場単価は、下表の補正係数を用い、以下の式により補正する。

補正後市場単価=標準市場単価(施工規模等補正後)×補正係数

なお、市場単価の単価補正済み単価の端数処理は、小数点第3位切捨て2位止めとする。


工種

市場単価補正係数

1

底面工

1.04

2

マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)

1.01

3

支保工

1.05

4

足場工

1.03

5

鉄筋工

1.05

6

吊鉄筋工

1.05

7

型枠工

1.04

8

コンクリート打設工(ポンプ車打設)

1.05

コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)

1.05

9

止水板工

1.05

10

上蓋工

1.05

11

伸縮目地工

1.03

12

係船柱取付

1.05

13

防舷材取付

1.05

14

車止・縁金物取付

1.05

15

係船柱撤去

1.05

16

防舷材撤去

1.05

17

車止撤去

1.05

18

電気防食取付

1.05

19

防砂目地板取付工(陸上施工)

1.05

20

防砂目地板取付工(水中施工)

1.04

21

吸出し防止工(陸上施工・海上施行)

1.04

22

港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)

1.04

23

ペトロラタム被覆

1.05

24

現場鋼材溶接・切断工(陸上施工・海上施工)

1.05

25

現場鋼材溶接・切断工(水中施工)

1.05

26

かき落とし工

1.05

27

汚濁防止膜設置・撤去・移設

1.04

28

汚濁防止枠設置・撤去

1.03

29

灯浮標設置・撤去

1.04

30

汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船あり・水中目視点検)

1.01

汚濁防止膜保守管理(海上目視点検作業船なし)

1.05

31

異形ブロック製作 型枠工

1.05

異形ブロック製作 コンクリート打設工

1.05

画像

松前町週休2日工事実施要領

令和6年3月31日 訓令第9号の4

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
令和6年3月31日 訓令第9号の4