○松前町医療的ケア児支援事業実施要綱

令和6年6月18日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、日常的に医療的ケアを必要とする満18歳に満たない児童(以下「児童」という。)について、児童が日常的に通う施設へ病院及び訪問看護ステーション(以下「実施事業者」という。)の看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を配置し、地域で生活するために必要となる社会活動への参加を確保することにより、児童の安全な教育・保育活動の充実を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、町内に居住する児童であつて、主治医の診療により看護師等の派遣が必要であると認められたものとする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、次の各号の一つに該当するもののうち、主治医及び看護師等との連絡調整及び医療的ケアの提供が可能と認められる場所とする。

(1) 保育所、認定こども園若しくは小中学校のうち児童が定期的に通所している施設又はその施設の従事者が引率し赴く場所

(2) その他町長が社会参加活動又は日中活動するうえで必要であると認めた場所

(事業内容)

第4条 前条に規定する実施場所において、実施事業者により行われる事業の内容は次のとおりとする。

(1) 看護師等を派遣し、身体状況等を観察しながら、利用者の状態に応じて吸引、経管栄養、導尿、注射、水分補給、胃ろう管理、気管カニューレ管理及びてんかん発作の対応等、医師の指示書に基づく医療的ケアを行う。

(2) 看護師等の1回の派遣時間は、児童等の身体状況及び医師の指示書に基づき、必要な時間とする。

(利用の申請等)

第5条 この事業を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、松前町医療的ケア児支援事業利用申請書(別記様式第1号)に医療的ケア児に関する主治医意見書(別記様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の松前町医療的ケア児支援事業利用申請書(別記様式第1号)を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、松前町医療的ケア児支援事業利用決定通知書(別記様式第3号)又は松前町医療的ケア児支援事業利用不可通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 利用決定の通知を受けた利用者は、実施承諾書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実施期間)

第6条 医療的ケアの実施期間は、前条第2項の松前町医療的ケア児支援事業利用決定通知書(別記様式第3号)に記載される開始日からその日の属する年度の末日までとする。

(実施の方法)

第7条 この事業は、次の手順により実施する。

(1) 町長は、児童の日常的な医療的ケアの状況について調査を行う。

(2) 町長は、調査に基づき、事業の開始前に、利用者、通所する施設等、主治医及び実施事業者と連絡調整を行い、円滑な実施にできるよう努める。

(3) 町長は、前号の連絡調整後、実施事業者と委託契約を行う。

(4) 利用者は、主治医に医療的ケアに関する指示書(別記様式第6号)の作成を依頼する。

(5) 実施事業者は、利用者の希望、医療的ケアに関する指示書(別記様式第6号)、児童の心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な医療的ケアの内容等を記載した医療的ケア計画書(別記様式第7号)を作成し、町長に提出する。

(6) 実施事業者は、訪問日時及び実施した医療的ケアの内容等を記載した医療的ケア実施報告書(別記様式第8号)を作成し、毎月町長に提出する。

(7) 町長は、定期的に主治医に対し、医療的ケア計画書(別記様式第7号)及び医療的ケア実施報告書(別記様式第8号)を提出する。

(費用)

第8条 この事業の実施に係る費用は、実施事業者と松前町が協議し、定めるものとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は本事業に係る費用を負担しない。ただし、第5条第1項に規定する松前町医療的ケア児支援事業申請書(別記様式第1号)及び第9条第4号に規定する医療的ケアに関する指示書(別記様式第6号)に関する費用を除く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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松前町医療的ケア児支援事業実施要綱

令和6年6月18日 訓令第18号

(令和6年6月18日施行)