○松前町狩猟免許等取得助成金交付要綱
令和6年6月18日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物への被害の防止を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び猟銃の所持許可の取得並びに猟銃等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において松前町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。
2 この要綱において「狩猟免許の取得等」とは、前項に規定する狩猟免許の取得及び、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可を受けて猟銃等を購入することをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会松前支部に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があつた場合に、従事することを誓約する者とする。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとし、助成金額に千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。この場合において、当該助成金の交付は、それぞれの費用について1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松前町狩猟免許等取得助成金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、狩猟免許の取得等を行つた日から、1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 取得した第一種銃狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 猟友会に入会したことを証する書面
(4) 誓約書(別記様式第2号)
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があつたときは、速やかに交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 町長が要請する有害鳥獣の捕獲活動に従事しなかつたとき。
(3) この要綱に定める事項に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 助成対象経費 | 助成金額 |
狩猟免許取得に要する経費 | 狩猟免許試験予備講習会受講料 | 受講費用 | 実費相当額 |
狩猟免許試験申請手数料 | 申請手数料及び添付書類等の経費 | 実費相当額 | |
狩猟者登録手数料 | 登録手数料及び添付書類等の経費 | 実費相当額 | |
狩猟者登録に係る狩猟税 | 北海道収入印紙にて支払つた金額 | 実費相当額 | |
医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるために支払つた金額 | 実費相当額 | |
北海道公安委員会による猟銃所持許可に要する経費 | 狩猟等初心者講習会受講料 | 受講費用 | 実費相当額 |
射撃教習資格認定申請手数料 | 申請手数料 | 実費相当額 | |
火薬類譲受許可申請手数料 | 申請手数料 | 実費相当額 | |
射撃教習受講料 | 受講費用 | 実費相当額 | |
銃砲所持許可申請手数料 | 申請手数料及び添付書類等の経費 | 実費相当額 | |
医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるために支払つた金額 | 実費相当額 | |
猟銃等の購入に要する経費 | 猟銃、ガンロッカー及び装弾ロッカーの購入金額 | 購入金額 | 25万円を上限 |




