○松前町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、伴走型相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の対象世帯)

第2条 本事業の対象世帯は、松前町の住民基本台帳に記録されている者で、全ての妊婦及び0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「支援対象世帯」という。)とする。

(事業の実施内容)

第3条 本事業は、次に掲げる面談等を支援対象世帯に行うものとする。ただし、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、これを行わないものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

2 面談等は、原則として町内で行うこととする。ただし、面談等の対象者が里帰り先の市町村等において面談等を実施することを希望した場合は、町は、里帰り先の市町村等と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有する方法等により、当該対象者の状況等を確認することとする。この場合において、特別な事情等により対面での面談が困難な場合は、オンラインや電話を活用した面談等を実施できるものとする。

(相談記録の管理)

第4条 町は、面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第5条 町は、事業の実施にあたつては、別に定める「松前町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱(令和5年松前町訓令第17号)」に基づき、給付に当たり取得する関係機関との必要な情報の確認や共有に関する同意を得たうえで、必要に応じて関係機関と緊密に連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

松前町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第15号