○松前町省エネエアコン購入支援補助金交付要綱
令和6年4月22日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、電力消費量の削減とエネルギー転換による二酸化炭素の排出抑制を図るため、省エネルギー性能の高いエアコン(以下「エアコン」という。)への買換え及び新規の購入に要する経費の一部を補助し、脱炭素化社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において松前町に住所を有し、自らが居住する松前町内にある住宅に、次条に規定する補助対象製品に買換え及び新規に購入し設置する世帯主とする。なお、同居による世帯分離をしている場合は同一世帯として取り扱う。
(1) 同一世帯で生活する者がこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(2) 設置する住宅が自らの所有する住宅でない場合は、住宅の所有者から設置の承諾が得られている者
(3) 松前町暴力団排除条例(平成25年松前町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条第1号に規定する暴力団、暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有する者でない者
(補助対象製品)
第3条 補助の対象となるエアコンは、次に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 町内事業者から購入した新品又は未使用品であるもの
(2) 取り外しや移動が容易にできないもの
(3) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて、目標年度2027年度における省エネ基準達成率が100%以上であるもの
(4) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの
(5) 当該年度の11月末日までに設置が完了するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、エアコンの設置に要した購入経費、取付経費(諸経費率は20%以内)及び当該経費に対する消費税及び地方消費税の合計(以下「補助対象経費」という。)と補助対象経費上限額260,000円を比較し、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じた額(千円未満切捨て)以内を予算の範囲内において1世帯1台分を1回に限り交付するものとする。
2 既設エアコンの処分に係る経費は補助対象経費の対象外とする。
(1) 補助金算出調書(別記様式第2号)
(2) エアコンの設置に係る経費の内訳が分かる見積書(金額、金額の内訳、製品名、型番、見積作成者名が記載されているもの)の写し
(3) 省エネ基準達成率が100%以上の製品であることが分かる書類(製品カタログの写し)
(4) 既存機器の設置状況等が分かる写真(新規の場合は設置予定箇所の状況が分かる写真)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請にかかる補助対象経費における消費税及び地方消費税の取扱いは個人による申請の場合を除き、補助事業者は、補助金の交付申請にあたり、補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額するものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(1) 補助金実績精算調書(別記様式第9号)
(2) エアコンの支払いを証する領収書の写し
(3) 設置後の状況等が分かる写真
(4) 申請者名義の振込先の通帳の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は前条の規定による補助金の額の確定後、30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業者に損害が生じても、町長は一切の賠償の責めを負わない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(違約加算金及び違約延滞金等)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産を町長の承認を受けないで転売・譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部又は一部を町長に返還した場合並びに当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年訓令第16号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。












