○松前町LED照明器具買換等奨励金交付要綱
令和6年4月22日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅用の照明器具をLED照明器具に買換え及び新規に購入し設置した者に対して、松前町LED照明器具買換等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、照明器具等の省エネ化を進め、電力消費量の削減による二酸化炭素の排出抑制を図り、脱炭素化社会の実現に寄与することを目的とする。
(交付対象器具)
第2条 交付の対象となるLED照明器具(以下「交付対象器具」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内事業者から購入した新品又は未使用品であるもの
(2) 住宅用照明器具及び電球等で、固定した状態で使用するLED製品
例)
ア シーリングライト
イ ダウンライト
ウ ウォールライト
エ ブラケットライト
オ ペンダントライト
カ スポットライト
キ 足元灯
ク 玄関灯
ケ 電球
コ 蛍光灯
(3) 当該年度の2月末日までに設置が完了するもの
(1) 同一世帯に属する者がこの要綱による奨励金の交付を受けたことがない者
(2) 設置する住宅が自らの所有する住宅でない場合は、住宅の所有者から設置の承諾が得られている者
(3) 松前町暴力団排除条例(平成25年松前町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと又は同条第1号に規定する暴力団、暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有する者でない者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、LED照明器具の買換え及び新規購入に要した経費、取付経費及び当該経費に対する消費税及び地方消費税の合計(以下「交付対象経費」という。)と交付対象経費の上限額110,000円を比較し、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じた額(千円未満切捨て)以内を予算の範囲内において交付するものとする。この場合において、交付対象経費の下限額は11,000円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、松前町LED照明器具買換等奨励金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、別に指定する期日までに町長へ提出しなければならない。
(1) 交付対象器具の買換え等に要した経費が確認できる領収書及び明細の確認ができる書類(購入日又は納品日、支払金額、金額の内訳、製品名、発行者が記載されているもの)の写し
(2) 設置前、設置後の状況等が分かる写真
(3) 申請者名義の振込先の通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 奨励金の申請は一の年度につき1世帯1回を原則とし、特例として、連続する2か年度において、一の年度に1回ずつ申請した奨励金の合計が上限額を超えない場合は、上限額を超えない範囲で申請することができる。ただし、連続する2か年度を超過した場合は、この限りではない。
3 奨励金の交付申請にかかる交付対象経費における消費税及び地方消費税の取扱いは個人による申請の場合を除き、申請者は、奨励金の交付申請にあたり、交付対象経費にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額するものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(奨励金の交付)
第7条 町長は、奨励金の交付を決定した日から30日以内に奨励金を交付するものとする。
(1) 偽り、その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(奨励金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により奨励金の交付決定を取消した場合において、既に交付した奨励金があるときは、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金等)
第10条 交付決定者は、前条の規定により奨励金の返還を命ぜられたときは、その命令にかかる奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 交付決定者は、奨励金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金及び違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。




