○松前町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和6年4月22日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業において、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者を派遣し、地域における介護予防の取組みを強化するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、通所、訪問及び住民主体の集いの場等にリハビリテーション専門職等(以下「専門職等」という。)の関与を促し、高齢者等の有する能力を評価し、改善の可能性を助言することにより、地域における介護予防の取組みを機能強化することを目的とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は松前町(以下「町」という。)とし、松前町地域包括支援センターが事務を所管する。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業所等に、この事業の全部または一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域活動における高齢者等への介護予防及び自立支援・重度化防止に関する技術的助言
(2) 介護職員等及び介護サービス事業所に従事する者(以下「介護職員等」という。)への介護予防及び自立支援・重度化防止に関する技術的助言
(3) 地域ケア会議等におけるケアマネジメント支援
2 事業は高齢者等の居宅のほか、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議及び住民主体の通いの場等、効果的かつ効率的に実施することができると認められる方法で行うものとする。
(報告)
第6条 専門職等は、支援を行つたときは、実施結果報告を町長に提出するものとする。
(委託料)
第7条 町長は、第3条の規定により、この事業を委託した場合は事業の執行に要する委託料として、実施機関と協議のうえ金額等を別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


