○松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)交付要綱

令和6年3月5日

訓令第7―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育環境の改善を図るため町内の民間保育所等が実施する熱中症対策事業に要する経費に対し松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)を交付するものとし、その交付に関しては松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象等)

第2条 補助金の基準額、対象経費及び補助対象者は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱における別表保育環境改善等事業(環境改善事業のうち熱中症対策事業)の項の規定によるものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と基準額のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助率は、10/10とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理した場合は、関係書類を審査のうえ、必要に応じて実態調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い、申請者に交付の決定を通知するものとする。この場合において、決定の通知と指令書の様式は、それぞれ松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)交付決定通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)のとおりとする。

(内容等の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更しようとする場合は、松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)変更交付申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、内容を審査し、松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)変更交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(実績報告)

第7条 「補助事業者」は、事業完了後速やかに松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)の額の確定通知書(別記様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(検査等)

第10条 町長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示をし、関係書類の提出を求め、又はその状況を検査することができる。

(決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が、この要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還さを命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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松前町保育対策総合支援事業費補助金(熱中症対策事業)交付要綱

令和6年3月5日 訓令第7号の1

(令和6年4月1日施行)