○松前町空き家バンク制度の実施に関する要綱

令和6年3月31日

訓令第9―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町における空き家の有効活用を通して、空き家の解消及び移住・定住の促進による地域課題の解決を図るため、松前町空き家バンク制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 次のいずれにも該当する建築された建物(店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の概ね2分の1以下のものに限る。)を含む。以下「建築物」という。)及びその敷地をいう。

 町内に所在し、かつ、居住を目的とした建築物であつて、現に居住していないもの(居住しなくなることが予定されているもの(登録申し込みの日から3カ月以内)を含む。)

 賃貸又は分譲等を目的とした建築物でないもの

 良好な管理状態にあり、安全性に問題がない建築物であるもの

 登記済の建築物であるもの

 抵当権及び根抵当権等の担保権がない建築物並びに敷地であるもの

 建築物の状態、周囲の環境等により、当該建築物を利用することについて、利用希望者に不利益を及ぼすおそれがないもの

 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から承諾を得ている建築物であるもの

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 利用希望者 町内での居住を目的とした空き家の利用を希望する者をいう。

(4) 空き家バンク制度 空き家の売買又は賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた事項を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、利用希望者に情報を提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるもではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者は、空き家バンク制度を利用することはできない。

3 空き家の転売、転貸等を目的とする者は、空き家バンク制度を利用することはできない。

(空き家の登録)

第4条 空き家バンク制度への情報の登録を希望する所有者は、建築物及びその敷地の登記事項証明書又は登記簿謄本を添付し、松前町空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申し込みがあつたときは、その内容を確認の上、当該所有者等に松前町空き家バンク登録完了(不可)通知書(別記様式第2号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、松前町空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンク制度によることが適当と認めるものは、所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。

5 町長は、第2項に規定する内容等の確認にあたり、必要に応じて空き家の現地確認を行うことができる。

(登録事項の変更及び抹消の届出)

第5条 所有者は、前条第3項の規定による登録事項に変更があつたときは、松前町空き家バンク登録事項変更届出書(別記様式第3号)を、登録の抹消をするときは、松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(登録事項の抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは空き家台帳の登録を抹消するとともに、松前町空き家バンク登録抹消通知書(別記様式第5号)を所有者に通知するものとする。

(1) 松前町空き家バンク登録抹消届出書(別記様式第4号)の届出があつたとき

(2) 売却又は賃貸により空き家が利用に供されたとき

(3) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があつたとき

(4) 登録事項に虚偽があつたとき

(5) 登録日から3年が経過したとき

(6) その他町長が適当でないと認めたとき

(登録事項の情報公開・提供)

第7条 町長は、登録された事項のうち、次に掲げるものを町のホームページ等において公開し、希望する者に対し提供できるものとする。

(1) 外観写真、内観写真、物件所在地、間取り図、構造、床面積、建築時期及び附帯物件等の状況等

(2) 水道、ガス、電気、トイレ及び風呂等の生活設備状況等

(3) 売買又は賃貸の別

(4) 希望売却価格又は希望賃貸料

(5) その他特記事項等

(空き家バンクの利用希望者の要件)

第8条 利用希望者は、次の各号いずれかの要件を満たしている者でなければならない。

(1) 町内に居住している者

(2) 町内に定住又は定期的に滞在して、地域住民として生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

(空き家バンクの利用申込)

第9条 利用希望者は、松前町空き家バンク利用申込書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申し込みがあつた場合、その申し込みの内容を所有者に連絡するものとする。ただし、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合にあつては、この限りではない。

(所有者と利用希望者の交渉等)

第10条 町長は、所有者と利用希望者が行う空き家に関する売買若しくは賃貸借の交渉又は契約については、町はこれに関与しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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松前町空き家バンク制度の実施に関する要綱

令和6年3月31日 訓令第9号の1

(令和6年4月1日施行)