○松前町感染症の予防及びまん延防止のための指針

令和6年3月12日

訓令第8―2号

松前町地域包括支援センター(以下「当センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業において、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準省令第二十条の二に基づく感染症の予防及びまん延の防止のための指針を次のように定める。

(基本方針)

一 当センターは、利用者及び従事者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのためには、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

(平常時の対策)

二 当センターは、利用者等の健康と安全を守るため平常時の対策は次のとおりとする。

1 利用者当の健康管理

2 標準的な感染予防策(手洗い等)

3 事業所内の衛生管理(環境の整備等)

(感染発生時の具体的対応)

三 感染症が発生した場合、当センターは利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

1 発生状況の把握

2 感染拡大の防止

3 医療措置

4 町(感染症対策本部)への報告

5 保健所及び医療機関との連携

(感染症対策委員会の設置)

四 当センター内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

1 当センターにおける委員会の運営責任者は管理者とし、構成員及び専任の感染症を対応する者(以下「担当者」という。)別表1のとおりとする。

2 委員会の開催にあたつては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、当センターが開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

3 委員会は、定期的(おおむね6月に1回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。

4 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

イ 当センター内感染対策の立案に関すること

ロ 指針の整備・更新に関すること

ハ 利用者及び従事者の健康状態の把握に関すること

ニ 感染症発生時の措置(対応・報告)に関すること

ホ 研修・教育計画の策定及び実施に関すること

ヘ 感染症対策実施状況の把握及び評価に関すること

(従事者に対する研修の実施)

五 当センターは勤務する従事者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。

1 新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

2 定期的研修

感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。

3 訓練(シミュレーション)

事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

(指針の閲覧)

六 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも当センター内で閲覧できるようにする。

本指針は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

感染症対策委員会の構成員

委員会役職名

職名

役割

委員長

センター長(保健福祉課長)

総括・意思決定

副委員長

保健福祉課課長補佐

委員長代行・センター運営

担当者

センター保健師

委員会の招集開催・感染対策

委員

センター社会福祉士

事業所等との連絡調整

委員

センター主任介護支援専門員

保健所・医療機関等との連絡調整

委員

介護支援専門員

利用者等の支援調整

その他委員長が必要と判断した者を招集する。

松前町感染症の予防及びまん延防止のための指針

令和6年3月12日 訓令第8号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和6年3月12日 訓令第8号の2