○松前町高齢者虐待の防止のための指針
令和6年3月12日
訓令第8―1号
松前町地域包括支援センター(以下「当センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業において、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準省令26条の2(以下「基準省令26条の2」という。)に基づく虐待の防止のための指針を、次のように定める。
(虐待の防止に関する基本的考え方)
一 高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、高齢者虐待の防止止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、虐待の防止及び虐待の早期発見・早期対応、虐待が発生した場合はその再発を確実に防止する措置を講じるものとする。その具体的な組織体制、取組内容等について本指針を定めるとともに、松前町指定介護予防支援事業所運営規程第9条に明示する。具体的な例を別表1に示す。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当センターでは「高齢者虐待」を次のような行為として分類する。
1 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
2 高齢者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(介護・世話の放棄・放任(ネグレクト))
3 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)
4 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
5 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(経済的虐待)
(虐待の防止のための対策を検討する委員会その他事業所内の組織に関する事項)
二 当センターは、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「委員会」という。)を置く。
1 委員会の構成員
責任者を当センターの代表とし、担当者を当センターの長とする。その他の構成員は、当センターの保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士、その他の職員とする。また、必要に応じて関係する機関の職員を責任者が招集する。
2 委員会の開催
定期的かつ必要な都度責任者が招集する。(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)
3 委員会における検討事項
ア 委員会その他事業所内の組織に関すること
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
オ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
キ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4 委員会での検討内容及び結果、決定事項等については当センター職員に対し周知を徹底する。
(虐待の防止のための職員研修に関する基本方針)
三 虐待等の防止を図るため、職員研修を年1回以上実施する。また、職員の新規採用時には、虐待等の防止を図るための研修を必ず実施する。研修の実施内容は、研修資料、実施概要等を記録し、適切に管理する。
(虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針)
四 虐待等が発生した場合は次のとおり適切に対応する。
1 市町村への通報
虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であつた場合、厳正に対処する。また、緊急性の高い事案の場合、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
2 事業所内での報告及び対応
虐待等の被害を受けたと思われる高齢者を発見・通報した場合、速やかに委員会の構成員に報告する。報告の方法、報告する委員会の構成員は問わず、匿名でも行えることとし、報告を受けた委員会の構成員はその記録を作成し、委員会責任者に報告する。報告を受けた委員会責任者は、対応の指示を適切に行う。
(虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)
五 虐待等が発生した場合の相談・報告の体制は本指針四の1及び2に準ずる。
(成年後見制度の利用支援に関する事項)
六 成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者及び家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じ、適切な窓口を適宜案内する。
(虐待等に関する苦情解決方法に関する事項)
七 虐待等に関する苦情は、当センター重要事項説明書に示す苦情対応窓口において対応する。受け付けた苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合、委員会に報告する。
(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)
八 利用者等がいつでも当該指針を閲覧することができるように対応する。
(その他虐待の防止の推進のために必要な事項)
九 三に定める研修のほか、国及び都道府県等から提供される虐待の防止に関する研修等へ積極的に参画し、高齢者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう研鑽を図る。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。