○松前町長の交際費の公表に関する規程
令和6年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町政運営の一層の透明性を図るとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、町長交際費の支出に係る情報を公表することとし、当該公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 町長交際費の支出に係る情報は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出目的
(4) 支出額
2 前項の規定にかかわらず、松前町情報公開条例(平成15年松前町条例第13号)第8条各号に掲げる不開示情報に該当する場合又は相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合は、これを公表しないものとする。
(1) 会費 各種団体の構成員として支出する会費又は会議、会合、研修会等への参加に係る経費
(2) 慶祝費 慶事又は総会等各種行事等のお祝いに係る経費
(3) 協賛費 各種大会、イベント等の協賛に係る経費
(4) 弔慰費 町政功労者、町政関係者等の死亡に際し、香典、供花等に係る経費
(5) 謝礼費 町政関係者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費
(6) 渉外費 町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に係る経費
(7) 贈答費 町政運営上必要な相手への土産等に係る経費
(8) その他 前各号に掲げる支出区分に分類できない経費
(公表の時期)
第4条 公表の時期は、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 公表の方法は、別記様式により次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 松前町のホームページに掲載する方法
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

