○職員及び会計年度任用職員の特別休暇(夏季休暇)の使用可能期間の拡大等について(通知)
令和5年12月15日
松総務第 号
職員及び会計年度任用職員の特別休暇(夏季休暇)の使用可能期間及び年次有給休暇の使用単位について、令和6年1月1日以降はこれによつてください。
記
1 特別休暇(夏季休暇)の使用可能期間の拡大について
現行の特別休暇(夏季休暇)の使用可能期間(7月~9月)が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により、当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員については、休暇の使用可能期間が6月から10月までの期間に拡大となる。
※ 業務の繁忙期等により7月から9月までの期間に休暇の全部又は一部を取得することが困難であるとの判断は、各所属長が行うこと。
2 年次有給休暇の単位について
年次有給休暇の単位は1日とし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
3 年次有給休暇簿について
有給取得期間欄を「日・時」から「日・時・分」に変更している。
(総務係)