○松前町会計年度任用職員の人事評価に関する規程
令和5年12月20日
訓令第35号
松前町会計年度任用職員の人事評価に関する規程(令和2年松前町訓令第39―1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松前町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価を別に定める能力・態度評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力及び態度を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号)第17条の2又は第17条の3に規定する勤勉手当の支給の対象となる会計年度任用職員とする。ただし、休職、病気休暇等により人事評価を実施することができないと認められるときは、この限りでない。
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価の基礎評価者、1次評価者、2次評価者(以下「評価者」という。)及び調整者は、次の表を基準に任命権者が定める。
基礎評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 |
― | 課長補佐職 | 課長職 | 副町長 |
(評価期間及び実施時期)
第5条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から12月31日までとする。
2 人事評価の実施時期は、毎年12月31日までとする。ただし、任用期間が同日前である会計年度任用職員は、当該任用期間の満了する日までとする。
(評価における評語の付与等)
第6条 評価における評語は、能力・態度評価シートの評価項目ごとに、評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、発揮した能力の程度が通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
(自己評価)
第7条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力・態度に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、2次評価者による評価について、当該評価者間において評価の較差があるかどうか審査を行い、最終的な決定を行うものとし、2次評価者間の評価内容に較差がある場合は、2次評価者に差し戻し、再考を促すなどの指導を行うものとする。
4 2次評価者は、前項における最終的な決定を行つた後に、被評価者の評価結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 2次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は兼職等への対応)
第9条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(能力・態度評価シートの保管)
第10条 能力・態度評価シートは、第8条第3項の決定を行つた日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第12条 第8条第4項の規定に基づき開示された評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、次に定める者が対応する。
所属区分 | 苦情相談対応者 |
町長部局、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、水道事業 | 総務課長、総務課長補佐 |
病院事業 | 事務局長、事務局次長 |
3 苦情相談に関わつた職員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。