○地方公営企業法第39条第2項に規定する職の範囲を定める規則

令和5年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職の範囲を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 水道事業 建設水道課長及び建設水道課長補佐

(2) 病院事業 病院事業管理者、病院事業副管理者、病院長、副院長、部長、医長、薬局長、診療放射線科長、臨床検査科長、人工透析室長、リハビリテーション科長、管理栄養科長、看護部長、副看護部長、看護師長、事務局長及び事務局次長

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する職の範囲を定める規則

令和5年12月27日 規則第28号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和5年12月27日 規則第28号