○松前町自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和5年10月2日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき松前町が情報を提供する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「募集対象者情報」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民の氏名、生年月日、性別及び住所の情報をいう。

(除外申請の対象者)

第3条 除外申請の対象となる者は、松前町の住民基本台帳に記録されている者であつて、申請の翌年度において自衛官等の募集対象者となるものとする。

(除外申請の手続き)

第4条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、自衛官等の募集対象者情報の除外申請書(別記様式第1号。以下「除外申請書」という。)に本人確認書類及びその他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 除外申請書の受付期間は、自衛官等の募集対象となる前年度の12月1日から1月31日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)までとする。

3 町長は、前項の受付期間によりがたい特別な事情があると認めるときは、当該受付期間を別に定めることができるものとする。

(除外申請登録の決定)

第5条 町長は、前条の除外申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を自衛官等の募集対象者情報の除外申請登録簿(別記様式第2号。以下「除外申請登録簿」という。)に登録し、除外申請書の申請日が属する年度の翌年度の募集対象者情報から除外するものとする。

2 町長は、前項の登録をしたときは、当該申請者(以下「除外対象者」という。)に対し、自衛官等の募集対象者情報の除外登録決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(除外登録の削除)

第6条 町長は、次に掲げる事由があつた場合は、除外対象者を除外申請登録簿から削除するものとする。

(1) 除外対象者が第3条に規定する除外申請の対象者でなくなつたとき。

(2) その他町長が除外申請登録簿から削除する必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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松前町自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和5年10月2日 訓令第28号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年10月2日 訓令第28号
令和6年10月10日 訓令第27号
令和7年8月21日 訓令第34号