○新規就農者育成総合対策事業補助金等交付要綱
令和4年6月10日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な力強い農業の実現に向け、次世代を担う農業者の育成及び確保を図るため、新規就農者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国要綱において使用する用語の例によるものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の区分(以下「事業区分」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)の要件、補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)及び交付額は、次の表に定めるとおりとする。
事業区分 | 補助対象者の要件 | 補助対象経費 | 交付額 |
経営発展支援事業 | 国要綱別記1第5の1に定める要件を満たす者 | 国要綱別記1第5の2に定める経費とし、補助対象経費の上限は1人当たり1,000万円とする。ただし、経営開始資金の補助対象者の場合は、500万円を上限とする。また、国要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は、1人当たりの上限額に1.5を乗じた額を夫婦合わせた上限とする。 | 補助対象経費の4分の3以内(整備等の内容ごとに千円未満の端数があるときは、これを切捨てする。) |
経営開始資金 | 国要綱別記2第5の2(1)に定める要件を満たす者 | ― | 交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とする。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、1人当たりの額に1.5を乗じた額を夫婦合わせた額とする。 |
(計画の承認申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業区分ごとに、次の表に掲げる書類に青年等就農計画を添えて、町長に計画の承認を申請しなければならない。
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天才地変等のあらゆる事由によつて実施した事業に損失を生じた、これらの損失は、自らが負担するものとする。
(2) 交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達していない場合においても、異議がないこと。
(3) 当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わないこと。
(補助金の変更承認申請)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定の内容を変更しようとするときは、新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業・経営開始資金)変更承認申請書(別記様式第13号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
経営発展支援事業 | |
経営開始資金 |
(実績報告)
第13条 補助金のうち事業区分が経営発展支援事業の交付決定を受けた者(以下「経営発展支援事業の補助事業者」という。)は、経営発展支援事業計画等に記載された取り組みを完了したときは、当該取り組み完了後30日以内又は取り組みが完了した日の属する年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)実績報告兼補助金支払請求書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業実績調書(別記様式第17号)
(2) 領収書の写し及び機械等の仕様等が確認できる書類の写し
(3) 補助金交付の対象となる物件の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)作業日誌(別記様式第19号)(直近の就農状況報告以降の作業日誌)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、申請により概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業・経営開始資金)概算払申請書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告)
第16条 補助事業者は、次の表のとおり就農状況報告等を町長に提出しなければならない。
事業区分 | 報告書等の区分 | 報告時期等 | 提出様式 |
経営発展支援事業 | 就農状況報告 | 事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度(事業実施年度の4年後の年度)の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)を報告する。 | 新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)就農状況報告(別記様式第23号) |
経営開始金 | 就農状況報告 | 補助金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月を報告する。 | 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)就農状況報告書(別記様式第24号) |
作業日誌 | 補助金の交付期間終了後5年間(第19条の規定による手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月を報告する。 | 新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)作業日誌(別記様式第19号 |
(住所等変更報告)
第18条 補助事業者は、氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、次の表のとおり町長に住所等変更届を提出しなければならない。
事業区分 | 報告時期等 | 提出様式 |
経営発展支援事業 | 経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に住所等を変更した場合は、変更後1か月以内に提出する。 | 新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業・経営開始資金)住所等変更届(別記様式第27号) |
経営開始金 | 交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に提出する。 |
(就農報告)
第19条 経営発展支援事業の補助事業者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)就農届(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(機械等の管理等)
第20条 経営発展支援事業の補助事業者は、導入した機械・施設等について、新規就農者育成総合対策補助金(経営発展支援事業)財産等管理台帳(別記様式第29号)を作成し、耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古資産耐用年数。以下同じ。)が経過するまでの間、保管しなければならない。
2 機械・施設等のリースの手続等については、国要綱別記1の別紙により行わなければならない。
(交付の中止)
第21条 経営開始資金の補助事業者は、経営開始資金の受給を中止する場合は町長に新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)中止届(別記様式第30号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第22条 経営開始資金の補助事業者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)休止届(別記様式第32号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(離農報告)
第24条 経営開始資金の補助事業者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)離農届(別記様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(返還及び返還免除)
第25条 経営開始資金の補助対象者は、国要綱別記2第5の2の(4)に該当する場合は、補助金を返還しなければならないものとする。ただし、同規定ア又はウに該当する場合であつて、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、新規就農者育成総合対策補助金(経営開始資金)返還免除申請書(別記様式第39号)を町長に提出することができる。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。








































































