○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限
令和5年6月1日
選管告示第44号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務規程(昭和56年松前町選挙管理委員会告示第10号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年9月1日から令和8年8月31日までの間に交付する証票の有効期限は令和8年9月30日までとする。
○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限
令和5年6月1日
選管告示第44号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務規程(昭和56年松前町選挙管理委員会告示第10号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年9月1日から令和8年8月31日までの間に交付する証票の有効期限は令和8年9月30日までとする。