○松前町議会議員及び松前町長の選挙における得票数が同じであるときの当選人を定める規程

令和5年6月1日

選管告示第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、松前町議会議員及び松前町長の選挙におけるくじによる当選人の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、選挙長が指定する異なる数字が表示された抽選棒10本から次条に定める者が順に1本引く方法とする。

(くじを引く者)

第3条 くじを引く者は、得票数が同じである松前町議会議員及び松前町長の選挙における候補者とする。ただし、候補者からくじ代理人証明書(別記様式第1号)の提出があつた場合は、候補者の代理人がくじを引くものとする。

(当選人を決定するくじを引く順序)

第4条 当選人を決定するくじ(以下「本くじ」という。)を引く順序は、法第86条の4の規定による立候補の届出順に本くじを引く順序を決めるくじ(以下「予備くじ」という。)を引き、その引いた予備くじの抽選棒に表示された数字の小さい順とする。

(当選人の決定)

第5条 選挙長は、それぞれ引いた本くじの抽選棒の中で、その抽選棒に表示された数字が最も小さい候補者を当選人と定める。

(選挙立会人の確認)

第6条 くじの抽選棒は、くじを引くごとに選挙立会人の確認を受けなければならない。

(くじの記録)

第7条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじ録(別記様式第2号)(次項において「くじ録」という。)を調製しなければならない。

2 選挙長及び選挙立会人は、くじ録が真正なものであると確認したときは、くじ録に署名しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、松前町選挙管理委員会委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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松前町議会議員及び松前町長の選挙における得票数が同じであるときの当選人を定める規程

令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第43号

(令和5年6月1日施行)