○松前町家畜診療事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産農家の家畜に対する診療の提供を維持するため、当該診療を行う者(以下、「家畜診療所」という。)に対し、その運営経費の負担を軽減し、家畜診療所の安定した運営を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、補助対象経費から家畜診療に係る収入を差し引いた額を限度に予算の範囲内で交付する。
2 前項の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助金を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)1年間に要する次に掲げる経費とする。
(1) 診療所人件費
(2) 診療所維持費
(3) 往診費、車両借上料等の往診に係る費用
(4) 医療品、消耗品費等の診療に係る費用
(5) その他診療業務に必要な費用
(6) その他町長が必要と認める費用
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 家畜診療事業計画書
(2) 家畜診療事業予算書
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記様式第1号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業の適正な執行を図るため、当該申請者に対し補助事業の遂行状況に関して報告を求めることができる。
(補助金の変更の承認)
第6条 申請者は、補助金の交付決定の内容に関し、変更が生じる場合は、補助事業等変更承認申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 家畜診療事業変更計画書
(2) 家畜診療事業変更予算書
(3) 補助金交付申請額算出調書(別記様式第1号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 家畜診療事業実績内訳書
(2) 家畜診療事業決算書
(3) 補助金精算書(別記様式第6号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、正当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第9条第2項に規定する補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
4 町長は、申請者から適正な請求書を受領後30日以内に補助金を支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。





