○通勤手当の運用について(通知)
令和5年4月1日
松総務号
通勤手当支給に関する規則(昭和33年松前町規則第6号)の運用について、下記のとおり定めたので、これによつて実施してください。
記
第2条関係
1 この条の第2項の「一般に利用しうる最短の経路の長さ」とは、職員が通常利用する住居の出入口から勤務公署において出勤が確認される場所までの間において、通常一般の者が利用する経路で、可能な限り直線的に結ぶ経路の長さをいう。
2 次に掲げる経路については、「一般に利用しうる最短の経路」から除外することができるものとする。
(1) 除雪が行われないため、自動車等による通行が冬期間禁止となる経路又はこれに準ずる経路
(2) 通学路に該当するため、通勤時間帯の自動車等による通行が制限される経路又は車道の幅員が極めて狭いため利用しがたい経路
(3) 車道の幅員が極めて狭いため自動車等同士のすれ違いができない経路
(4) その他自己都合によらない理由により、自動車等の通勤経路とすることが不可能な経路