○松前町新規漁業就業者奨励金交付要綱

令和5年3月13日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新規漁業就業者及び漁業後継者に対し、予算の範囲内において松前町新規漁業就業者奨励金(以下「奨励金」という。)」を交付し、漁業経営の安定と定着を図ることを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる者をいう。

(1) 新規漁業就業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 松前町に住所を有し、かつ、松前町新規漁業就業支援事業補助金交付要綱(令和5年訓令第10号)第2条第5号に規定する漁業研修期間終了の日から1年以内に松前さくら漁業協同組合(以下「漁協」という。)の正組合員として新たに漁業を経営することとなつた者

 松前町に住所を有し、かつ、申請時において50歳以下であり、漁協の正組合員として新たに漁業を経営することとなつた者

(2) 漁業後継者 松前町に住所を有し、かつ、申請時において50歳以下であり、既に漁協の正組合員として漁業を経営している漁家の子弟で、漁協の正組合員として新たに漁業を経営することとなつた者

2 前項に定める交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者でない者

(3) 漁協の正組合員の資格を取得した日から1年を経過していない者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、30万円とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松前町新規漁業就業者奨励金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票

(2) 漁協の正組合員であることを証明する書類(写)

(3) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金の交付の決定及び額の確定をするものとする。

2 町長は、奨励金の交付の決定及び額の確定をしたときは、松前町新規漁業就業者奨励金交付決定兼額の確定通知書(別記様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の決定通知書を受けた申請者は、松前町新規漁業就業者奨励金請求書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 振込先の通帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた日から、3年以内に転業等により漁業の経営を辞めたとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱及び松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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松前町新規漁業就業者奨励金交付要綱

令和5年3月13日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)