○松前町新規漁業就業支援事業補助金交付要綱

令和5年3月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業の振興と地域社会の活性化を図るため、新たに漁業経営を目指そうとする者及び漁業研修を受け入れる指導者に対し、松前町新規漁業就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業 水産動植物の採捕又は養殖を行う事業をいう。

(2) 研修生 松前町に住所を有し、かつ、補助金の申請時において50歳以下であり、新たに漁業就業を目的に漁業に必要な知識を取得し、松前さくら漁業協同組合(以下「漁協」という。)の正組合員を目指し、漁業研修期間終了後も継続して松前町内において漁業を経営すると確約できる者であつて、受入指導者と雇用契約を取り交わしている者をいう。

(3) 研修終了者 松前町に住所を有し、かつ、漁業研修期間終了後1年以内の者で、漁協の組合員の資格を有し、町内で漁業の経営を行う者をいう。

(4) 受入指導者 松前町に住所を有し、かつ、漁協の組合員の資格を有し、研修生と雇用契約を取り交わしている者をいう。

(5) 漁業研修期間 研修生が受入指導者のもとで行う漁業研修の期間をいい、その期間は2年以内とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の補助対象者は、研修生、研修終了者及び受入指導者とする。ただし、次のいずれにも該当しなければならないものとする。

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者。ただし、受入指導者を除く。

(2) 国又は他の地方公共団体等が実施する漁業者育成に関する補助金等の受給者(以下「他の補助金等の受給者」という。)になつていない者。ただし、研修生及び研修終了者を除く。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者でない者

(補助対象経費等)

第4条 この補助金の補助対象となる事業種類、対象者、補助対象経費、補助金額及び補助条件は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

区分

申請様式及び添付書類

住宅料支援事業

1 松前町新規漁業就業支援事業補助金(住宅料支援事業)交付申請書(別記様式第1号)

2 申請者の住民票

3 賃貸契約書(写)

4 漁業研修計画書(別記様式第2号)

5 確約書(別記様式第3号)

6 振込先の通帳の写し

7 受入指導者との雇用契約書(写)

受入指導者助成事業

1 松前町新規漁業就業支援事業補助金(受入指導者助成事業)交付申請書(別記様式第4号)

2 漁業研修計画書(別記様式第2号)

3 振込先の通帳の写し

4 研修生との雇用契約書(写)

5 損害保険証書(研修生加入分)(写)

2 前項の規定による住宅料支援事業の申請をする研修終了者は、漁業研修計画書及び受入指導者との雇用契約書(写)の添付を必要としない。

3 町長は、第1項に掲げる書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定による申請が不適当であると認めたときは、松前町新規漁業就業支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、通知するものとする。

(補助金交付決定の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容を変更しようとするときは、松前町新規漁業就業支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、松前町新規漁業就業支援事業補助金変更承認通知書(別記様式第7号)及び補助金交付変更指令書(別記様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、規則第9条第2項による補助金等概算払申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、規則第9条第3項の規定により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の決定に基づき補助金の概算払いをするときは、当該年度の毎月21日に支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日(以下「支払日」という。)とする。

5 第3項に規定する通知の日が、当該月の10日以降の場合は、当該月分を翌月の支払日に交付する。

6 補助金の額の算定において、月の途中で決定又は変更となつた当該月の補助金の額は日割計算とし、1円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた額をもつて補助金の額とする。

(補助金の交付の期間)

第9条 別表に規定する交付の期間は、当該事業の最初の交付決定から継続した期間とする。

2 既に住宅料支援事業の交付を受けている研修生は、漁業研修期間中に第2条第2号で定める年齢(以下「上限年齢」という。)を超えた場合であつても、引き続き交付を受けることができるものとする。ただし、上限年齢に達した日以後、最初の交付申請を行わなかつた研修生は、住宅料支援事業の交付を受けることができない。

3 既に住宅料支援事業の交付を受けている研修終了者は、前項に規定する上限年齢を超えた場合であつても、引き続き交付を受けることができるものとする。ただし、前項ただし書きに規定する交付申請を行わなかつた場合は、住宅料支援事業の交付を受けることができない。

4 既に受入指導者助成事業の交付を受けている受入指導者は、研修生が漁業研修期間中に上限年齢に達した場合であつても、引き続き交付を受けることができるものとする。ただし、当該研修生が上限年齢に達した日以後、最初の交付申請を行わなかつた受入指導者は、受入指導者助成事業の交付を受けることができない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、毎事業年度終了後4月20日までに、又は年度途中に交付事業が終了となる場合は終了後30日以内に、松前町新規漁業就業支援事業補助金実績報告書(別記様式第9号)に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

区分

添付書類

住宅料支援事業

住居費の支払いを確認できる書類

受入指導者助成事業

漁業研修期間状況報告書(別記様式第10号)

2 研修終了者は、松前町新規漁業就業支援事業補助金実績報告書に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 漁業従事実績報告書(別記様式第11号)

(2) 住居費の支払いを確認できる書類

3 町長は、前2項に掲げる書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の報告があつたときは、速やかにその内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、規則第17条の規定により、通知するものとする。

(研修期間状況の報告及び確認)

第12条 研修生は、漁業研修日誌総括表(別記様式第12号)及び漁業研修日誌(別記様式第13号)を漁業研修期間毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合は、漁協及び関係機関(以下「関係機関等」という。)と協力し、漁業研修計画に即して計画的な就業ができているかどうか等を確認するとともに、必要があると認めるときは、関係機関等と連携して適切な指導を行うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しにかかる部分に関し、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、補助金の交付を取り消したときは、規則第19条の規定により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還免除)

第14条 町長は、前条において補助金の返還を命ぜられた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害又は疾病等のやむを得ない理由により、漁業研修又は指導を継続することが困難となつたとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。

(補助金の返還免除の申請)

第15条 前条の規定により補助金の返還金の免除を受けようとする者は、松前町新規漁業支援事業補助金返還免除申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による返還金の免除の申請があつた場合において、その免除の可否を決定したときは、松前町新規漁業支援事業補助金返還免除通知書(別記様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

事業種類

対象者

補助対象経費

補助金額

補助条件

住宅料支援事業

研修生及び研修終了者

町内に居住するために住居を借り受けた際の家賃(敷金、礼金、共益費等の諸経費を除く。)

1月あたり、家賃に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は2万5千円のうちいずれか低い額とする。

最初の交付決定通知の日から、最長36か月とする。

受入指導者助成事業

受入指導者

漁業研修期間中に要する経費

漁業研修期間中の研修生1名につき、月額5万円

(第3条第2号に規定する他の補助金等の受給者に該当する研修生を受け入れる場合を除く。)

1 最初の交付決定通知の日から、漁業研修期間終了までの期間を対象とし、支給期間は、最長24か月とする。

2 1か月に必要な研修日数は、20日以上とする。ただし、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合はこの限りでない。

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松前町新規漁業就業支援事業補助金交付要綱

令和5年3月13日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
令和5年3月13日 訓令第10号