○北海道まつまえ観光物産協会補助金交付要綱

令和5年3月13日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町の観光物産振興及び地域の活性化を図るため、一般社団法人北海道まつまえ観光物産協会(以下「観光物産協会」という。)が実施する事業活動に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費は、観光物産協会が実施する事業活動に要する経費のうち、別表に基づき算出した額を基礎として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 観光物産協会は、規則第3条に規定する補助金の交付申請をするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年5月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助金算出調書(内訳書)

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第4条 観光物産協会は、規則第8条に規定する補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業実施変更計画書

(2) 補助金変更算出調書(内訳書)

(3) 収支変更予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受け、交付決定の内容の変更を承認するときは、補助金交付決定指令書(額の変更)(別記様式第2号)により変更の交付決定をし、補助金等変更承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 観光物産協会は、規則第9条第2項に規定する概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書に補助金請求書を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 観光物産協会は、規則第16条に規定する実績報告をするときは、補助事業等実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績額調書

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(松前観光協会補助金交付要綱及び松前物産協会補助金交付要綱の廃止)

第2条 松前観光協会補助金交付要綱(平成29年松前町訓令第9号)及び松前物産協会補助金交付要綱(平成29年松前町訓令第24号)は、廃止する。

別表(第2条関係)


補助対象経費の区分

算出基準

管理費

事務局人件費・臨時職員人件費

左記の合計から個人負担を差し引いた額の10分の9以内の額。左記に係る特定財源(補助金・助成金、これに類する交付金等)がある場合は、左記に控除すること。

集客事業

春期観光事業費・夏期観光事業費・秋期観光事業費・冬期観光事業費

左記の合計から充当収入(協賛金・広告料・事業収入・上段に記載された特定財源のうち町長が認める算定基準額)を差し引いた額の10分の8以内の額

一般事業

一般観光事業費・広報宣伝事業費

左記の合計から充当収入(協賛金・広告料・事業収入・上段に記載された特定財源のうち町長が認める算定基準額)を差し引いた額の10分の6以内の額

物産事業

消費喚起事業・ふるさと納税PR事業・物産展出店事業・販売促進事業

左記の合計から充当収入(出店者負担金・事業収入・上段に記載された特定財源のうち町長が認める算定基準額)を差し引いた額の10分の8以内の額

その他

町長が特に必要と認める事業

町長が特に必要と認める額

備考 人件費とは、給料、職員手当及び福利厚生費をいう。

様式 略

北海道まつまえ観光物産協会補助金交付要綱

令和5年3月13日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)