○松前町農畜産物等被害防止電気柵購入補助金交付要綱

令和5年3月13日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する者で、ヒグマ等の有害鳥獣による農畜産物被害及び人的被害を防止するため、電気柵の購入に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 松前農業協同組合に属する農家が、営利を目的として耕作する町内の土地又は採草放牧地のことをいう。

(2) 家庭菜園用地 営利を目的としないで、自給のため野菜や果物などの栽培を行う町内の場所のことをいう。

(3) 電気柵 外周の柵上に設置した電線に、電流を流すことにより、ヒグマ等の有害鳥獣の侵入を防止するための、電気柵用電源装置、柵線、支柱、がいし(クリップを含む。以下同じ。)、アース棒、アース線及び危険表示板から構成される設備のことをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次条各号に規定する用地に設置する電気柵及び電気柵の電圧を測定する回路計(セット販売品を含む。)の購入費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とし、メーカー及び機種は問わないものとする。ただし、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条及び電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)第192条に適合する方法で設置するものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その上限を設置場所により次のとおりとする。

(1) 農地 10万円

(2) 家庭菜園用地 5万円

(3) 農地又は家庭菜園用地以外で町長が特に必要と認めた用地 5万円

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金算出調書(別記様式第1号)

(2) 電気柵を設置する場所がわかる図面

(3) 見積書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付の申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し、規則第6条の規定により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、すみやかに農畜産物等被害防止電気柵購入補助金実績報告書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(別記様式第3号)

(2) 電気柵を購入したことを証明する書類(申請者名宛に販売店が発行し、販売日、品名、販売価格内訳を明記したもの)

(3) 電気柵を設置したことが確認できる写真

(4) 補助金実績報告書に記入した振込先銀行等の口座が確認できる書類の写し

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第17条の規定により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の松前町農畜産物等被害防止電気柵購入補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。

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松前町農畜産物等被害防止電気柵購入補助金交付要綱

令和5年3月13日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)