○北海道松前高等学校入学奨励金交付要綱

令和5年3月10日

教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道松前高等学校(以下「松前高校」という。)に入学する生徒の入学に要する費用を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減と安定した高等教育の場を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による松前高校入学奨励金(以下「奨励金」という。)の対象者は、当該松前高校に入学した生徒の保護者とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、生徒1人につき10万円とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松前高校入学奨励金交付申請書(別記様式第1号)に当該松前高校の学校長の証明を受け、教育長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、松前高校入学奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により、交付決定を受けた者に異動があつたときは、現に対象となつた生徒を監護し、かつ、その生計を維持する者に交付する。

(奨励金の交付方法)

第6条 教育長は、奨励金の交付を決定した日から30日以内に奨励金を指定口座へ振り込むものとする。

(奨励金の返還)

第7条 教育長は、申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、既に交付された奨励金があるときは、返還を命ずることができる。

(教育長への委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北海道松前高等学校入学奨励金交付要綱

令和5年3月10日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和5年4月1日施行)