○松前町個人情報保護法施行細則
令和5年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び松前町個人情報保護法施行条例(令和5年松前町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番又は4番 | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額(磁気媒体を持参した場合を除く。) | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | |
備考
1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
2 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。