○松前町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び松前町個人情報保護法施行条例(令和5年松前町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番又は4番

1枚 10円

その他の場合

実費相当額(磁気媒体を持参した場合を除く。)

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

2 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

松前町個人情報保護法施行細則

令和5年3月10日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月10日 規則第3号