○障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針

令和4年12月27日

訓令第26号

障害者である職員が、自らの希望や障害の特性等に応じて、無理なく、かつ、安定的に働くことができるような環境の整備が求められている。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)に基づく勤務時間の割振りについても、そのような観点から可能な限りの配慮を行うことが必要であり、具体的な方策の一つとして、早出遅出勤務を活用するこが考えられる。

これに関し、各任命権者における適性な運用を確保するための指針を定めたので、令和5年1月1日以降は、これによること。

1 障害の特性等に応じた早出遅出勤務は、障害者である職員(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であつて勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者をいう。以下同じ。)が有する事情に応じて、その勤務時間を設定するものであること。

2 障害の特性等に応じた早出遅出勤務における勤務時間の割振りについては、当該職員が申し出る勤務時間帯に割り振ることとする。

3 1日の正規の勤務時間が7時間45分とされている障害者である職員に早出遅出勤務をさせる場合には、公務能率並びに職員の健康及び福祉の観点から、始業の時刻を午前7時以後とし、かつ、終業の時刻を午後10時以前とすること。

4 早出遅出勤務をさせるか否かは、各任命権者が、公務運営の支障の有無、他の職員への影響等各職場における状況を十分把握した上で判断すのものであること。ただし、勤務時間をその職員が希望するとおりに割り振ることができない場合には、その旨を当該職員に通知するとともに、当該職員からの求めに応じて、その理由を説明すること。

5 障害の特性等に応じた早出遅出勤務を行つている職員は、障害者である職員でなくなつた場合など早出遅出勤務に係る状況について変更が生じた場合には、任命権者にその旨を届け出ることとすること。

6 各任命権者があらかじめ2の申出、4の通知又は5の届出に関する書類の様式を定める場合の参考例を示せば、別紙1から別紙3までのとおりであること。

7 各任命権者は、障害の特性等に応じた早出遅出勤務の活用が進むよう、制度の周知・徹底を図るなど、職場における上司及び同僚の理解を得られるような環境の整備を行うこと。

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障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針

令和4年12月27日 訓令第26号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和4年12月27日 訓令第26号