○松前町建設工事に関する最低制限価格制度実施要綱
令和4年12月21日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項の規定(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第23号。以下「規則」という。)第118条第1項の規定(規則第127条において準用する場合を含む。)による最低制限価格の設定並びにその実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格を設定する競争入札)
第2条 最低制限価格を設定する競争入札は、予定価格(消費税及び地方消費税に相当する額を含んだ額。以下同じ。)が200万円以上の建設工事とする。
(最低制限価格)
第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となつた次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあつては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあつては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 特別なものについては、前項の規定にかかわらず、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額とすることができるものとする。
4 最低制限価格は、規則第117条第2項及び規則第128条に定める予定価格調書に併記するものとする。
5 最低制限価格の公表は、競争入札執行後に行うものとする。
(競争入札の公告等)
第4条 最低制限価格を設定したときは、規則第112条第2項の規定による公告又は規則第126条第2項の規定による通知に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 政令第167条の10第2項の規定(最低制限価格)の適用があること。
(2) 最低制限価格を下回つた入札を行つた者(以下「失格者」という。)は、落札者とならないこと。
(3) 失格者は、当該競争入札に係る落札者がいない場合における再度の競争入札に参加できないこと。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を下回る価格により入札が行われたときは、当該入札者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて入札した者のうち、最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第15号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。