○松前町テレビ放送共同受信施設整備工事に関する分担金徴収条例
令和4年12月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、松前町テレビ放送共同受信施設整備工事(以下「工事」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該工事に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収の対象者)
第2条 分担金の徴収の対象者は、工事に係るテレビ放送共同受信施設の利用者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定による分担金の額は、利用者毎に7万円の範囲内で町長が別に定める。
(分担金の納付)
第4条 分担金は、工事が実施された当該年度に一括徴収とし、町長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、分割徴収の方法により納付することができるものとする。
(分担金の減額等)
第5条 町長は、災害その他特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。