○松前町立学校職員のストレスチェック及び面接指導に関する実施規程

令和4年5月31日

教育長訓令第12号

(趣旨)

第1条 この教育長訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10第1項の規定に基づき、松前町立学校職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び同条第3項の規定による面接指導(以下「面接指導」という。)を実施するにあたり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象教職員)

第2条 ストレスチェック及び面接指導は、次に掲げる職員に対して実施するものとする。

(1) 松前町立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第3号)第3条第2号に規定する道費職員(以下「教職員」という。)

(2) 前号のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員にあつては、任期が6箇月以上であつて、1週間当たりの勤務時間が常勤教職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上である教職員

(3) 第1号及び第2号以外の教職員で教育長が認める者

2 第6条に規定する期間において、産前産後休暇、育児休業、病気休暇、休職中等の教職員については、ストレスチェック及び面接指導の対象外とする。

(実施者)

第3条 ストレスチェック及び面接指導の実施者は、学校産業医とする。

(実施事務従事者)

第4条 ストレスチェック及び面接指導の実施事務従事者は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、教育委員会事務局に置くものとする。

2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施にあたつては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。

(面接指導の実施者)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、学校産業医が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックの実施時期は、毎年1回、一定の期間を設定し、実施する。

(受検の方法等)

第7条 対象教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条の実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、対象教職員は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況を、ありのままに回答するものとする。

3 実施者は、全ての教職員がストレスチェックを受けることができるよう、実施期間の終了前に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対しては、実施事務従事者等を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査項目及び方法)

第8条 ストレスチェックは、国が推奨する57項目の職業性ストレス簡易調査票を用いて行い、クラウドサーバによるWeb受検により行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第9条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その2)を基礎に、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の6尺度の合計点数が12点以下である者

(2) 仕事のストレス要因(17項目)の9尺度及び周囲のサポート(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点数が26点以下であつて、かつ、心身のストレス反応(29項目)の6尺度の合計点数が17点以下である者

(ストレスチェックの結果の通知)

第10条 ストレスチェックの結果は、実施者が、別に定める方法によりストレスチェックを受検した対象教職員(以下「受検教職員」という。)に通知するものとする。

(自身の健康管理)

第11条 受検教職員は、ストレスチェックの結果並びにその結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するための自身の健康管理を行うように努めなければならない。

(ストレスチェックの結果の提供に関する同意)

第12条 受検教職員は、ストレスチェックの結果を教育長へ提供することに同意する場合は、第10条の通知の際に添付された同意書(別記様式第1号)に記入し、実施者に提出しなければならない。

2 実施者は、前項の規定により、同意書の提出があつたときは、当該同意をした受検教職員に係るストレスチェックの結果の通知の写しを教育長に提供することができる。

(面接指導の申出の方法等)

第13条 ストレスチェックの結果、第9条第2項の規定に基づき、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると判定された受検教職員が、面接指導を希望する場合は、第10条の通知の際に添付された面接指導申出書(別記様式第2号)により、別に定める期日までに実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施事務従事者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当する教職員から前項の面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、当該申出の勧奨を行うものとする。

(面接指導の実施方法)

第14条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する学校産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員及び学校長に通知する。

2 面接指導の実施日は、面接指導申出書が提出されてから30日以内とする。

3 第1項の通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、当該教職員の学校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の結果に基づく学校産業医からの意見聴取)

第15条 学校産業医は、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、教育長に対して、別に定める面接指導結果報告書兼就業上の措置に関する意見書(別記様式第3号)(以下「面接指導結果報告書等」という。)を提出するものとする。

(就業上の措置の実施方法)

第16条 前条の規定により、学校産業医から就業上の措置が必要との意見書が提出され、就業上の措置を実施する場合は、事務局長が、学校産業医同席の上で、該当する教職員に対して、当該措置の内容及びその理由について説明するものとする。

2 事務局長は、前項に規定する就業上の措置を実施する場合は、あらかじめ当該教職員の意見を聴取し、了解が得られるよう努めなければならない。

3 教職員は、就業上の措置が実施された場合、正当な理由がない限り、当該措置に従わなければならない。

(集計及び分析の単位)

第17条 労働安全衛生規則第52条の14第1項に規定する集計及び分析については、原則として、学校ごとに行うものとする。

(集計及び分析の方法)

第18条 学校ごとの集計、分析は、マニュアルに仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。

(集計及び分析結果の利用方法)

第19条 実施事務従事者は、学校産業医の指示により、第17条の規定による集計及び分析した結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を教育長に提供するものとする。

2 教育長は、前項の結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施する。

3 教職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。

(記録等の保存)

第20条 ストレスチェックの結果の記録及び前条第1項の規定により提供された集計、分析結果(以下「ストレスチェック記録等」という。)の保存担当者は、教育委員会事務局職員とする。

2 ストレスチェックの記録等は、5年間保存しなければならない。

3 保存担当者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう責任をもつて管理しなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第21条 第12条の規定により教育長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会事務局で保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導の結果の共有範囲)

第22条 第15条の面接指導結果報告書等は、教育委員会事務局で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、学校長に提供することができる。

(集計及び分析の結果の共有範囲)

第23条 第19条第1項の規定により提供された集計及び分析の結果は、教育委員会事務局で保有するとともに、学校ごとの集計及び分析結果については、当該学校長に提供する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第24条 ストレスチェック及び面接指導に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報は、学校産業医が取り扱わなければならず、教育長にこれら関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示の手続き)

第25条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示を求める場合は、必要な書類を教育委員会事務局に提出しなければならない。

(苦情等申立ての手続き)

第26条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情等を申し立てる場合は、必要な書類を教育委員会事務局に提出しなければならない。

2 前項の規定により苦情等の申立てがあつたときは、教育委員会事務局の担当職員が、苦情等受付及び処理票を作成し、教育長へ報告しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第27条 ストレスチェック及び面接指導の実施にあたつては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。

(1) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェックの結果を教育長に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 教職員の同意を得て教育長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 学校産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) ストレスチェック結果に基づき、学校産業医による面接指導の申出を行つた教職員に対して、申出を行つたことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) その他別に定める不利益となる取扱いを教職員に行うこと。

(服務の取扱い)

第28条 教職員がストレスチェックを受検するとき及び面接指導を受けるときは、道費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第36号)により準用される職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第27号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除するものとする。この場合において、半日又は半日未満の1時間単位の職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(委任)

第29条 この教育長訓令に定めるもののほか、ストレスチェック及び面接指導の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育長訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年教育長訓令第7号)

この教育長訓令は、松前町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する教育委員会規則(令和6年松前町教育委員会規則第5号)の施行の日から施行する。

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松前町立学校職員のストレスチェック及び面接指導に関する実施規程

令和4年5月31日 教育委員会教育長訓令第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月31日 教育委員会教育長訓令第12号
令和6年12月24日 教育委員会教育長訓令第7号