○松前町税に係る延滞金の減免に関する取扱要綱

令和4年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による納期限後に納付し、または納入する町税の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項、第690条第2項、第701条の11第2項、第723条第2項及び第733条の20第2項に規定する「やむを得ない理由」等に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けたとき。

(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となつたとき。

(3) 納税者等が詐欺、横領又は盗難等により財産を失つたとき。

(4) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けているとき。

(5) 納税者等が失職、疾病又は負傷したことにより収入が著しく減少したとき。

(6) 納税者等がその事業につき著しい損害を受け若しくはその事業の著しい不振又は事業の休業、廃業をしたとき。(法令による業務の禁止又は停止を含む。)

(7) 納税者等が、死亡、法令等による身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由(納税通知書、更正通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により納税することができなかつたとき。

(8) 納税者等に係る破産手続開始の決定がなされたとき又は財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、仮差押え等により、納税資金の調達が著しく困難と認められるとき。

(9) 納税者等が会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がされたとき。

(10) 納税者等の相続人がすべて相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。

(11) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため納税することができなかつたとき。

(12) 納税者等が分割納付の約束をした後、差押等の滞納処分を執行せずに、自主納付により期間内に完納したとき。

(13) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(減免の割合)

第3条 延滞金を減免する割合は、10割とする。

(減免申請)

第4条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第1号)に当該減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第2条各号のいずれかに該当することが明らかであると町長が認めるときは、当該理由を証する書類の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請をした者に対し、延滞金減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(承認決定の取消)

第6条 町長は、減免の承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により減免を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消した場合は、その者に対して延滞金減免取消通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、当該減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町税に係る延滞金の減免に関する取扱要綱

令和4年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)