○松前町住民基本台帳実態調査実施要領

令和4年3月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、松前町に住所を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があつたとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があつたとき。

(4) 近隣の住民等から不在住の申出があつたとき。

(5) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の申出は、住民基本台帳実態調査申出書(別記様式第1号)による。

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査をする必要があると認めるときは、実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に対し、居住実態照会書(別記様式第2号)により照会するとともに、調査対象者の住所その他居住の実態が確認できる場所を実地に調査し、調査対象者又はその関係人から住民基本台帳実態調査表(別記様式第3号)により、聞き取り調査を行うものとする。

(調査の期間及び回数)

第4条 調査は、調査の開始から3ヶ月以内に完了するものとする。

2 調査回数は、2回とする。2回目の調査は初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。

3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としない。

(事前調査)

第5条 町長は、第2条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前に調査を行い、実態調査表(事前調査)(別記様式第4号)を個人ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録

(3) 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入状況、納付状況、受診状況

(4) 介護保険制度加入状況、納付状況、利用状況

(5) 町民税・固定資産税の賦課徴収状況

(6) 選挙投票所入場券の返送

(7) 生活保護受給状況

(8) 水道使用状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認の参考となる事項

(調査員)

第6条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員をもつてこれに充てるものとする。

2 調査は、2名以上の調査員で行わなければならない。

3 調査の実施に当たつては、住民実態調査員証(別記様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、第3条の規定による調査対象者の居住地が判明した場合は、届出の義務を負う者に対して住民票異動指導書(別記様式第6号)により、住民票の異動の届出を指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動について(催告)(別記様式第7号)により届出の催告を行うものとする。

(職権による住民票の記載等)

第8条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行つても期限内に届出がない者については、政令第12条の規定により、職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行つた場合は、政令第12条第4項の規定により住民票職権消除等通知書(別記様式第8号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示(別記様式第9号)するものとする。

(保存年限)

第10条 この要領に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第23号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

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松前町住民基本台帳実態調査実施要領

令和4年3月22日 訓令第8号

(令和7年6月1日施行)