○松前町住民基本台帳実態調査実施要領
令和4年3月22日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、松前町に住所を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があつたとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があつたとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があつたとき。
(5) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があつたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始から3ヶ月以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回とする。2回目の調査は初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。
3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としない。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録
(3) 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入状況、納付状況、受診状況
(4) 介護保険制度加入状況、納付状況、利用状況
(5) 町民税・固定資産税の賦課徴収状況
(6) 選挙投票所入場券の返送
(7) 生活保護受給状況
(8) 水道使用状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認の参考となる事項
(調査員)
第6条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務従事職員をもつてこれに充てるものとする。
2 調査は、2名以上の調査員で行わなければならない。
3 調査の実施に当たつては、住民実態調査員証(別記様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第8条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行つても期限内に届出がない者については、政令第12条の規定により、職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
(保存年限)
第10条 この要領に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第23号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。









