○自家用車の公用使用において児童生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて(通達)
令和3年9月29日
松教総第 号
このことについては、令和3年9月29日付け松教総号「松前町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱の一部改正について」により通知しましたが、改正後の松前町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱第3条第3項にいう「別に定める場合」は、別記「自家用車の公用使用において児童生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて」のとおりとしますので、所属職員に周知するとともに、その取扱いに当たつては適切に行うようお願いします。
(学校教育課総務係)
別記
自家用車の公用使用において児童生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて
1 趣旨
この取扱いは、松前町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成10年8月26日教育長決定。以下「要綱」という。)第3条第3項にいう「別に定める場合」について、必要な事項を定めるものとする。
2 要綱第3条第3項にいう「別に定める場合」は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 職員(教育職員に限る。)が、学校における部活動について、校外で行われる活動や対外運動競技等へ自校の生徒を引率する場合であつて、次のア又はイに該当し、自家用車への生徒の同乗がやむを得ないと認められるとき。
ア 一般の交通機関による移動が困難な場合
目的地までの一般の交通機関の利用が極めて不便であるため、一般の交通機関による移動が煩雑、かつ、長時間に及ぶため、引率職員及び生徒に過度の負担が掛かる、又は、宿泊を要することとなる場合
イ 営業自動車(タクシー及びハイヤーをいう。以下同じ。)の利用が極めて困難な場所に学校が位置する場合、又は生徒数若しくは移動距離からして営業自動車の借り上げが困難な場合
(2) 校外への移動を伴う避難訓練で、児童生徒が自家用車に同乗しなければ当該訓練の目的を達成することができないとき。
3 児童生徒を同乗させる場合の自家用車の公用使用の制限
2により児童生徒を同乗させる場合については、要綱第4条の規定によるほか、同条の規定を次のとおり読み替えて適用する。
(1) 第1号にいう「1年に満たない場合」を、「2年に満たない場合」とする。
ただし、第3条第3項にいう「別に定める場合」により児童生徒を同乗させる場合には、さらに1千万円以上の搭乗者傷害保険及び無保険車傷害保険2億円以上の契約が締結されていない場合
4 公用使用承認等の手続
2により児童生徒を同乗させる場合については、要綱第5条の規定によるほか、職員は、保護者から依頼書(別記様式)の提出を受けたうえで、校長に申し出るものとする。
5 運転者の義務
2により児童生徒を同乗させる場合については、要綱第6条の規定に定めるほか、保護者の連絡先並びに児童生徒の血液型及び児童生徒の健康保険証番号を把握し、携行するものとする。
6 その他
2により児童生徒を同乗させる場合についての自家用車の公用使用については、1から5までに定めるほか要綱の規定による。
