○松前町計画・ビジョン等策定委員会の設置及び運営に関する規程

令和3年12月7日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 町の全体的(各課等横断的)な計画等の策定及び行催事の検討にあたり、法律、条例及び規則等に定めるものを除くほか、調査検討及び立案をするため、松前町計画・ビジョン等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置し、策定委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、町長が指定する計画等(以下「指定計画等」という。)の策定及び検討並びに立案をするものとする。

2 策定委員会は、指定計画等の個別対策本部等を兼ねることができるものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、次に掲げる組織及び委員等をもつて構成するものとする。

(1) 策定委員会

 委員長 副町長

 副委員長 教育長

 委員 課長職

(2) 評価委員会

委員 課長職

(3) 作業部会

 部会長(必要に応じ置くことができるものとする。)

 部員 課長職以下職員

2 前項の委員等は、委員長が指定するものとする。

(業務)

第4条 前条に規定する組織は、次の業務を担うものとする。

(1) 策定委員会

 指定計画等の策定、調査検討及び決定並びに評価に関すること。

 指定計画等の策定等に係る作業部会の設置に関すること。

(2) 評価委員会

 指定計画等の策定等に係る作業部会の成果案件及び個別計画等の評価に関すること。

 既に策定した指定計画等の評価分析に関すること。

(3) 作業部会

 指定計画等の策定等に係る調査及び検討並びに立案に関すること。

 既に策定した指定計画等の評価分析等(KPIを含む。)及び調査票の作成に関すること。

2 委員長は、策定委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 策定委員会の事務局は、政策推進課に置くものとする。

2 所管事務は、政策推進課政策推進係にて処理するものとする。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長を務めるものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができるものとする。

3 評価委員会及び作業部会の会議は、事務局が必要に応じて招集し、会議の進行を務めるものとする。ただし、当該作業部会に部会長が選任されたときは、部会長がその任にあたるものとする。

(計画等の指定)

第7条 町長は、策定委員会に各種計画等の策定及び行催事の立案を委任する場合は、計画等の指定(別記様式)により当該計画等を指定するものとする。

2 策定委員会は、指定計画等を期限までに策定及び立案し、町長へ引き継ぐものとする。

(指定計画等の策定等の手順)

第8条 策定委員会が策定する指定計画等の策定等の手順は、別表のとおりとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

画像

画像

松前町計画・ビジョン等策定委員会の設置及び運営に関する規程

令和3年12月7日 訓令第34号

(令和8年4月1日施行)