○松前町妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規程

令和3年12月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。

(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

(2) 職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。

 深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせないこと。

 保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。

 業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせること。

 休息し、又は補食するため勤務しないこと。

 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないこと。

 不妊治療に係る通院等のための休暇

 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合の休暇

 出産した場合の休暇

 保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

 妻の出産に伴う休暇

 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置

(3) 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 育児休業

 育児短時間勤務

 育児時間

 週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

 早出遅出勤務をさせること。

 深夜勤務をさせないこと。

 時間外勤務及び休日勤務をさせないこと。

 子の養育のための休暇

 子の看護等のための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める育児に関する制度又は措置

(4) 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

 要介護者の介護をするための休暇

 早出遅出勤務をさせること。

 深夜勤務をさせないこと。

 時間外勤務及び休日勤務をさせないこと。

 要介護者の世話を行うための休暇

 からまでに掲げるもののほか、町長の定める介護に関する制度又は措置

(町長の責務)

第3条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、所属する職員が他の部署に属する職員(以下「他部署の職員」という。)から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動を受けたとされる場合には、当該他部署の職員に係る任命権者に対し、当該他部署の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他部署の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となつた者に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となつた職員に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 町長は、任命権者が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、町長の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、町長が任命権者として配置した相談員(以下「町長が配置した相談員」という。)に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、町長が配置した相談員は、苦情相談を行つた職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあつせん等を行うものとする。

(苦情相談に関する指針)

第9条 町長は、相談員が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

松前町妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規程

令和3年12月1日 訓令第32号

(令和7年4月1日施行)