○松前町職員の昇任試験に関する規程

令和3年10月25日

訓令第25―2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の昇任(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。以下同じ。)を客観的、公平かつ合理的に行うことにより、職員の勤労意欲を良好に維持し、組織の活性化を図るとともに、職員の育成と職務遂行能力を増進することを目的に行う法第21条の4第1項の規定による昇任試験に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員、松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号)第2条に規定する企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員及び松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号)第2条第1項第1号に規定する企業職給料表(行政職)の適用を受ける職員に適用する。

(昇任試験の種類等)

第3条 昇任試験の種類、受験資格及び昇任試験の方法は、次のとおりとする。

昇任試験の種類

受験資格

昇任試験の方法

係長職昇任試験

主任職の職員で当該職の在職期間が3年以上の職員

1次試験

筆記試験、論文試験及び適性試験(適性試験は、課長補佐職及び課長職昇任試験の受験者に限る。)

2次試験

面接試験、勤務成績(人事評価の結果)及び標準職務遂行能力の審査

※ 2次試験は、1次試験の合格者を対象に行う。

課長補佐職昇任試験

係長職の職員で当該職の在職期間が3年以上の職員

課長職昇任試験

課長補佐職の職員で当該職の在職期間が3年以上の職員

2 前項に規定する受験資格における在職期間は、昇任試験受験年度の4月1日現在における期間とし、次に掲げる期間は、在職期間から除算するものとする。

(1) 法第28条第2項に規定する休職の処分を受けた期間

(2) 法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従の許可を受けた期間

3 第1項に規定する1次試験における筆記試験の出題範囲は、次のとおりとする。

昇任試験の種類

出題範囲

係長職昇任試験

地方自治法・地方公務員法・行政判断

課長補佐職昇任試験

地方自治法・地方公務員法・行政判断

課長職昇任試験

行政判断

(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前条第1項の規定にかかわらず、当該試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 昇任試験実施日前2年以内に法第28条第1項第1号から第3号までに規定する降任の処分を受けた職員

(2) 昇任試験実施日前2年以内に法第29条第1項に規定する懲戒処分を受けた職員

(3) 昇任試験実施日前の直近2回のいずれかにおける人事評価の結果が下位の段階(C評価又はD評価)である職員

(昇任試験の実施等)

第5条 昇任試験は、原則として毎年度1回実施するものとし、当該試験の受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を告知するものとする。

(昇任試験の申込み)

第6条 昇任試験を希望する職員は、昇任試験申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(合否の通知)

第7条 町長は、昇任試験の合否を決定したときは、当該職員に通知するものとする。

(合格の効果)

第8条 昇任試験の合格者は、昇任候補者名簿(別記様式第2号)に登載し、必要に応じて選考により昇任させるものとする。

2 前項に規定する昇任候補者名簿に登載された職員は、在職中その効力を有するものとする。ただし、第4条に規定する欠格事由のいずれかに該当した職員は、その効力を失うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第19号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第24―1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(松前町職員の昇任試験に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する第2条の規定による改正後の松前町職員の昇任試験に関する規程第2条の規定の適用については、同条中「適用する。」とあるのは、「適用する。ただし、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には、適用しない。」とする。

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松前町職員の昇任試験に関する規程

令和3年10月25日 訓令第25号の2

(令和5年4月1日施行)