○松前町総合計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱

令和3年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 松前町総合計画策定条例(平成29年松前町条例第1号)第1条に規定する松前町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、松前町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本構想に関する事項

(2) 基本計画に関する事項

(3) 実施計画に関する事項

(4) 前3号に定めるもののほか総合計画の策定に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び課長職をもつて組織する。

2 委員長は町長、副委員長は副町長をもつて充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課政策推進係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町総合計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱

令和3年10月1日 訓令第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第24号
令和8年3月19日 訓令第5号