○松前町総合計画策定委員会の設置及び運営に関する要綱
令和3年10月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 松前町総合計画策定条例(平成29年松前町条例第1号)第1条に規定する松前町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、松前町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本構想に関する事項
(2) 基本計画に関する事項
(3) 実施計画に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか総合計画の策定に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び課長職をもつて組織する。
2 委員長は町長、副委員長は副町長をもつて充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課政策推進係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。