○松前町森林組合地域材利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月17日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松前町内(以下「町内」という。)において、持続可能な森林整備の促進及び地域材の安定供給並びに利用促進を図るため、松前町森林組合(以下「組合」という。)が実施する事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に当たつては、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、組合が行う地域材利用促進事業に係る備品購入費、施設整備費及びその他町長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条の規定による補助対象経費の額とする

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、地域材利用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域材利用促進事業計画書

(2) 経費の内訳が明記されている見積書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ、その内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い、地域材利用促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は別記様式第3号のとおりとする。

(補助金の変更申請)

第6条 組合は、補助金の交付決定の内容に関し変更しようとするときは、地域材利用促進事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の変更の承認決定)

第7条 前条の申請があつたときは、内容を審査し適正なものと認めたときは、地域材利用促進事業補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 組合は、事業が完了したときは、当該事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに地域材利用促進事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実績調書

(2) 領収書の写し及び機械等の仕様等が確認できる書類の写し

(3) 補助金交付の対象となる物件の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域材利用促進事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により、組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 組合は、補助金の概算払を受けようとするときは、地域材利用促進事業補助金概算払申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、組合に対し、地域材利用促進事業補助金概算払通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、組合が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、組合に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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松前町森林組合地域材利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月17日 訓令第23号

(令和3年9月17日施行)