○松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年松前町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除等の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査のうえ、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除通知書(別記様式第2号)又は固定資産税課税免除不承認通知書(別記様式第3号)により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第4号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

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松前町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第13号

(令和3年9月17日施行)