○松前町パブリックコメント制度実施要綱
令和3年8月6日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関し、必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程において公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民の行政運営への参加を促し、町民との協働による町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、町の基本的な政策及び計画並びに関係条例(以下「政策等」という。)の形成過程において、政策等の策定案を公表し、これに対する町民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)の募集を行い、提出された意見等を考慮して政策等を定める一連の手続をいう。
2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人若しくは法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該政策等に関し利害関係を有する者
3 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、病院事業管理者及び議会をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象となる町の政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 実施機関の基本的政策及び計画並びに施策の基本方針に関する計画策定又は改廃
(2) 前号に関する条例の制定又は改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの。
(1) 政策等の策定にあたり、実施機関の裁量の余地が少ないもの、その他政策等の性質上パブリックコメントに適さないもの。
(2) 政策等の策定にあたつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに類する機関がパブリックコメントに準じた手続を経て行つた意思決定と実質的に同じ内容の意思決定を行う場合
(3) 政策等の策定にあたつて、迅速性又は緊急性を要すると実施機関が特に認めた場合若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの。
(公表の時期等)
第5条 実施機関は、政策等の制定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、政策等の策定案を公表しなければならない。この場合において、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の名称、趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の概要
(3) 政策等に関連する資料
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(3) その他実施機関が適当と認める方法
(意見等の募集及び提出)
第7条 第5条の規定による公表を行うときは、30日以上の期間を設けて意見等を募集しなければならない。ただし、特殊な事情により30日の期間を設けることができない場合は、当該期間を短縮することができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかの方法により、政策等の策定案に対する町民等からの意見等の提出を受けるものとする。
(1) 郵送
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) その他実施機関が定める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、氏名、住所(町民等が法人その他の団体の場合にあつては当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先を明示するものとする。
(意見等の取扱及び公表)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して政策等の意思決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行つたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見等の概要
(2) 意見等に対する町の考え方
(3) 政策等の策定案を修正した場合における修正の内容及びその理由
(4) 提出された意見を考慮した結果及びその理由
3 意見等の公表の方法は、第6条の規定を準用する。
4 実施機関は、第2項の規定にかかわらず意見等を公表することが、第三者及び提出した者の権利又は利益を害するおそれのあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
5 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。