○松前町病院事業会計年度任用職員の人事評価に関する規程
令和2年11月30日
病院事業規程第15号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 業績評価及び能力・態度評価を、人事評価シート(別記様式)を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、担当業務の遂行状況等により、担当する業務の結果を総合的に評価することをいう。
(3) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、管理者が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価は、次に掲げる者を除き、全ての会計年度任用職員について実施する。
(1) 休職、病気休暇等により人事評価を実施することができないと認められる者
(2) その他管理者が定める者
(評価者)
第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者の所属する部門の責任者とする。
2 評価者は、被評価者の評価対象期間中の業績、能力及び態度に基づき人事評価を行う。
3 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の行動等を観察し、これに基づいた客観的で公正な人事評価を行うこと。
(2) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導又は助言を行うこと。
(3) 被評価者に対し、人事評価制度の運用及び手続等を周知すること。
(4) 自らの管理監督能力の向上及び人事評価の評価技術の向上に努めること。
(人事評価の時期及び期間等)
第5条 人事評価は、毎年12月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。
2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間とし、管理者が別に定める日までに完了することとする。
3 前項で決定した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は、評価内容を修正するものとする。
(評価の方法)
第6条 業績評価及び能力・態度評価の評価項目は、人事評価シートのとおりとし、別表に定める評価基準により、それぞれ評価の結果を表示する記号を付し、評価した理由その他参考となるべき事項を記載することとする。
(人事評価の結果の活用)
第7条 任命権者は、被評価者が翌年度の職員として再度の任用を希望する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
評価基準表
評価の段階 | 行動水準 |
S | 着眼点に示す行動が的確にとられており、他の職員の模範となつた。 |
A | 着眼点に示す行動が全てとられており、業務を円滑に遂行した。 |
B (標準) | 着眼点に示す行動が概ねとられており、業務に支障がなかつた。 |
C | 着眼点に示す行動が一部不足していた。 |
D | 着眼点に示す行動がとられていなかつた。 |
