○勤務成績の不良な職員に対する改善措置等について(通知)

令和3年4月1日

松総務第 号

勤務成績の不良な職員に対してその改善に向けた措置を講ずることは、当該職員個人の能力と意欲の向上を図り、当該職員の職に求められる職務と責任を果たす上で重要であるとともに、組織全体の能率の維持・向上等にも資するものである。

このような点に鑑み、所属長は、人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない(D評価)職員又は2年以上連続して下位の段階である職員のうち、勤務成績がやや良好でない(C評価)以下の職員に対し、矯正方法に関する事項として作成した「勤務成績不良者の能力・意欲向上マニュアル」を参考として、職員の勤務成績の改善のために必要となる措置(以下「改善措置」という。)を講ずること(その際、所属長は必要に応じ、改善措置と併せて、職務の見直し等の措置を講ずること。)。ただし、所属長は、心が不健康な状態にあること等により人事管理上配慮が必要な職員について、主治医、産業医及び人事担当課とも協議の上、治療又は療養に専念させる必要がある場合には、改善措置を講じないことができるものとする。

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勤務成績の不良な職員に対する改善措置等について(通知)

令和3年4月1日 松総務

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和3年4月1日 松総務