○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月1日
選管告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年松前町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用の公費負担 選挙運動用自動車使用契約届出書(別記様式第1号)
(2) 選挙運動用ビラの作成の公費負担 選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記様式第2号)
(3) 選挙運動用ポスターの作成の公費負担 選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記様式第3号)
(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第4号)
(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記様式第5号)
(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記様式第6号)
(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認書(別記様式第7号)
(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記様式第8号)
(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記様式第9号)
(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等
ア 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記様式第10号)
イ 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記様式第11号)
ウ 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記様式第12号)
2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第4条に規定する当該確認書
(2) 第5条に規定する当該証明書
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年松前町条例第19号)の施行の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年選管告示第56号)
この規程は、公布の日から施行する。






















