○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月1日

選管告示第26号

(有償契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)次の各号に掲げる公費負担の区分に応じ、当該各号に定める届出書により届け出なければならない。この場合において、届出書には、当該契約に関する書面の写しを添付しなければならない。

(1) 選挙運動用自動車の使用の公費負担 選挙運動用自動車使用契約届出書(別記様式第1号)

(2) 選挙運動用ビラの作成の公費負担 選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記様式第2号)

(3) 選挙運動用ポスターの作成の公費負担 選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記様式第3号)

(確認の申請)

第3条 条例第4条第2号イ第8条及び第11条に規定する確認の申請は、次の各号に掲げる確認申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第4号)

(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記様式第5号)

(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記様式第6号)

2 松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を確認し、次の各号に掲げる確認申請の区分に応じ、当該各号に定める確認書を当該候補者に交付しなければならない。

(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認書(別記様式第7号)

(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記様式第8号)

(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記様式第9号)

(契約業者への確認書の提出)

第4条 前条第2項に規定する確認書の交付を受けた候補者(以下単に「候補者」という。)は、直ちに、当該確認書を第2条の届出において、候補者と有償契約を締結した者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への証明書の発行)

第5条 候補者は、契約業者に対し、次の各号に掲げる契約業者の区分に応じ、当該各号に定める証明書を発行しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等

 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記様式第10号)

 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記様式第11号)

 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記様式第12号)

(2) 条例第7条に規定するビラの作成を業とする者 選挙運動用ビラ作成証明書(別記様式第13号)

(3) 条例第10条に規定するポスターの作成を業とする者 選挙運動用ポスター作成証明書(別記様式第14号)

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条第8条又は第11条に規定する請求をしようとするときは、次の各号に掲げる契約業者の区分に応じ、当該各号に定める請求書を松前町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等 請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記様式第15号)

(2) 条例第7条に規定するビラの作成を業とする者 請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記様式第16号)

(3) 条例第10条に規程するポスターの作成を業とする者 請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記様式第17号)

2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条に規定する当該確認書

(2) 第5条に規定する当該証明書

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年松前町条例第19号)の施行の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年選管告示第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

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松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第26号

(令和5年9月1日施行)