○松前町高度無線環境整備推進奨励金交付要綱

令和2年12月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 「令和2年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)」により松前町内全域に光ファイバが整備されることから、町内における情報通信格差を是正するため、松前町高度無線環境整備推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、光回線とWi―Fiルーター等(以下「無線局」という。)の利用促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、松前町内において新たに光回線を開設し、かつ、無線局を設置した町民及び団体または、松前町内において新たに無線局を設置した町民及び団体とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、別表第1に定める額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松前町高度無線環境整備推進奨励金交付申請書(別記様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、第2条の要件に適合しているか否かを審査の上、松前町高度無線環境整備推進奨励金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付を決定し、申請者へ通知するものとする。

(奨励金の支払)

第6条 町長は、交付決定をした日から30日以内に奨励金を指定口座へ振り込むものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

奨励金の額

(1) 松前町内において新たに光回線を開設し、かつ、光回線を利用した無線局の設置を行つた場合

光回線を開設するために必要な費用(上限20,000円)に加え、無線局設置にかかつた費用(上限10,000円)を合算した額

(2) 松前町内において新たに光回線を利用した無線局の設置を行つた場合(モバイルルーター等は除く。)

無線局設置にかかつた費用(上限10,000円)

別表第2(第4条関係)

区分

必要な書類

(1) 松前町内において新たに光回線を開設し、かつ、光回線を利用した無線局の設置を行つた場合

光回線を開設するために必要な費用が確認できる領収書又は契約書等の書類の写し及び無線局設置に必要な費用が確認できる領収書又は契約書等の書類の写し

(2) 松前町内において新たに光回線を利用した無線局の設置を行つた場合(モバイルルーター等は除く。)

無線局設置に必要な費用が確認できる領収書又は契約書等の書類の写し

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松前町高度無線環境整備推進奨励金交付要綱

令和2年12月1日 訓令第41号

(令和4年4月1日施行)